○小豆島町指定介護予防支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例
令和6年12月13日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号の規定に基づき基準該当介護予防支援の事業に係る人員、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を、法第115条の22第2項第1号の規定に基づき指定介護予防支援事業者の申請者の要件を、法第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき指定介護予防支援の事業の人員、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(基準の一般原則)
第2条 法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援の事業に係る人員、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに法第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める指定介護予防支援の事業の人員、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、この条例に特別に定めのあるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に規定する基準をもって、その基準とする。
(申請者の要件)
第3条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(記録の整備)
第4条 指定介護予防支援等に係る記録の保存期間については、省令第28条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。
(非常災害時の連携協力体制の整備)
第5条 指定介護予防支援事業者等は、非常災害時の利用者の安全及びサービスの確保を図るため、サービス提供事業所、消防団及び地域住民との連携協力体制の整備に努めなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、指定介護予防支援事業者等の人員及び運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。