○小豆島町企業立地促進条例

令和7年3月19日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進するために必要な措置を講じることによって、産業の活性化及び高度化並びに雇用機会の拡大を図るとともに、にぎわいを創出し、もって住民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者又は営もうとする者をいう。

(2) 対象施設 別表に掲げる施設をいう。

(助成措置を講ずる企業の指定)

第3条 町長は、企業が町内に対象施設を設置しようとする場合において、環境保全について適切な措置が講ぜられ、かつ、当該対象施設の設置が本町経済の発展及び住民生活の安定向上に寄与するものとして、対象施設の区分ごとに規則で定める要件を満たすときは、当該企業を助成措置を講ずる企業として、当該対象施設ごとに指定することができる。

2 前項の規定による指定は、条件を付することができる。

3 第1項の規定による指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(助言及び情報の提供)

第4条 町長は、前条第1項の規定による指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対し、対象施設の用地の取得、労働力の充足、資金の調達その他の当該対象施設の設置又は運営に必要な事項について助言及び情報の提供を行うことができる。

(助成金の交付等)

第5条 町長は、指定企業が当該対象施設において操業又は業務(以下「操業等」という。)を開始したときは、対象施設の区分に応じ、規則で定めるところにより算出した額の助成金を、その操業等の開始の日以後において、当該指定企業に対して交付することができる。

2 前項の規定による助成金の交付を受けようとする指定企業は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付を決定するものとする。

(指定の取消し)

第6条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する要件を満たさなくなったと認められるとき。

(2) 第3条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、第5条第3項の規定により助成金の交付決定を行った場合において、当該指定企業が前条の規定による指定の取消しを受けたとき、その他当該助成金を交付することが適当でないと認めるときは、その交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該企業が既にその助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(報告の徴収等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、指定企業に対し、事業に関する報告を求め、又は当該職員に帳簿、書類等の検査をさせ、若しくは実地に事業の状況を検査させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1

工場(物の製造又は加工の用に供する施設をいう。)

2

観光施設(町民及び観光旅行者の利用に供される施設のうち、遊園地、動物園、水族館その他の遊戯又は鑑賞のための施設であって規則で定めるものをいう。)

3

情報処理関連施設(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第4項に規定する情報処理サービス業若しくはソフトウェア業又はこれらに類する事業の用に供する施設をいう。)

小豆島町企業立地促進条例

令和7年3月19日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)