○小豆島町学校等給食費の徴収に関する規則
令和7年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、学校等において提供する給食(以下「給食」という。)に要する費用(以下「給食費」という。)並びにその徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「学校等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 町立の小学校、中学校(以下「町立学校」という。)
(2) 香川県が本町に設置した特別支援学校(以下「県立支援学校」という。)
(3) 町立の学校給食センター(以下「学校給食センターという。」)
(徴収対象者)
第3条 給食費は、次に掲げる者から徴収するものとする。
(1) 町立学校又は県立支援学校へ就学し、給食の提供を受ける学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する児童又は生徒の保護者
(2) 給食の提供を受ける町立学校、県立支援学校又は学校給食センターの職員
(給食の単価)
第4条 給食の1食あたりの単価は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者の給食費については、無償とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助のうち給食費に係るものの支給、法第19条に基づく就学援助のうち給食費に係るものの支給及び特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条に基づく就学奨励費のうち給食費に係るものの支給を受けている児童又は生徒の給食費については、この限りでない。
(1) 本町に住所を有し、町立学校に在籍する児童生徒
(2) 本町に住所を有し、県立支援学校に在籍する児童及び中学部生徒
(給食費の特例)
第6条 4日以上の連続欠席者で欠食を申し出た者の給食費については、原則として3日を超えた日数分について1食あたりの額により清算する。
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 一食あたりの単価 |
小学校児童及び教職員 | 300円 |
中学校生徒及び教職員 | 370円 |
学校給食センター職員 | 370円 |