○小豆島町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和7年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行について、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(空家等に関する報告)

第2条 法第9条第2項の規定により、空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させるときは、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた所有者等は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項の規定により、町職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせるときは、所有者等に空家等立入調査実施通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(立入調査員証)

第4条 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)によるものとする。

(助言又は指導)

第5条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、口頭又は指導書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令に係る事前通知等)

第7条 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を受けた所有者等は、命令に係る事前通知に対する意見書(様式第8号)及び自己に有利な証拠を提出することができる。

(意見聴取請求)

第8条 法第22条第5項の規定による公開による意見の聴取の請求は、命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(様式第9号)によるものとする。

(意見聴取通知等)

第9条 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取実施通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知をするときは、小豆島町公告式条例(平成18年小豆島町条例第3号。以下「公告式条例」という。)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が必要と認める方法により公告するものとする。

(命令)

第10条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第11号)により行うものとする。

(行政代執行)

第11条 法第22条第9項の規定により町長が自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる場合(以下「代執行を行う場合」という。)における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。

2 代執行を行う場合の行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第13号)により行うものとする。

3 代執行を行う場合の行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第14号)によるものとする。

4 代執行を行う場合の行政代執行法第5条の規定による代執行に要した費用に係る納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第15号)により行うものとする。

5 代執行を行う場合の代執行に要した費用の納期日は、前項の規定による命令をした日の翌日から起算して20日を経過する日とする。

(略式代執行)

第12条 法第22条第10項の規定による略式代執行を行うときは、公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が必要と認める方法により公告するものとする。

2 法第22条第10項の規定による略式代執行を行うときは、第11条第4項及び第5項の規定を準用するものとする。

(緊急代執行)

第13条 法第22条第11項の規定による緊急代執行を行うときは、第11条第4項及び第5項の規定を準用するものとする。

(標識)

第14条 法第22条第13項の規定による公示は、標識(様式第16号)によるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小豆島町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和7年4月1日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)