○小豆島町准看護師修学資金貸付条例

令和7年12月12日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、小豆郡医師会立小豆島准看護学院(以下「小豆島准看護学院」という。)に在学する者に対しその修学に必要な資金を貸し付け、町立施設又は町長が適当と認めた施設(以下「施設等」という。)における准看護師の確保を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 町長は、町内に住所を有し、小豆島准看護学院に在学している者で将来施設等において准看護師としての業務(以下「業務」という。)に従事しようとする者(以下「修学生」という。)に対し、小豆島町准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)を無利子で貸し付けるものとする。

2 前項の修学資金は、修学生及び第5条に規定する連帯保証人に町税等の滞納があるときは、貸し付けないものとする。

(貸付額)

第3条 修学資金の額は、月額5万円とする。

(貸付けの申込み)

第4条 第2条第1項の規定により修学資金の貸付けを受けようとする修学生(以下「貸付申込者」という。)は、修学資金貸付申込書(様式第1号)に関係書類を添えて4月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の申込みは、貸付申込者が未成年者であるときは、貸付申込者の法定代理人の同意を得なければならない。ただし、法定代理人が次条に掲げる連帯保証人となった場合は、前項の申込みについて同意があったものとみなす。

(連帯保証人)

第5条 貸付申込者は、連帯保証人1人を立てなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第6条 町長は、修学資金貸付申込書を受理したときは、修学資金の貸付けの可否を決定し、その旨を貸付申込者に通知するものとする。

(貸付けの方法及び期間)

第7条 修学資金は、次項に規定する貸付期間について第3条に規定する額を貸し付けるものとする。

2 修学資金の貸付期間は、2年以内で町長が認める期間とする。

(借用証書の提出)

第8条 第6条の規定により修学資金の貸付けが決定した者(以下「借受者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに貸付けを受けた修学資金の全額について修学資金借用証書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 修学資金の貸付期間が満了したとき。

(2) 次条第1項の規定により修学資金の貸付けが解除されたとき。

(貸付けの解除及び休止)

第9条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その月の翌月から修学資金の貸付けを解除するものとする。

(1) 死亡し、又は退学したとき。

(2) 町内に住所を有しなくなったとき。

(3) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 学業成績が著しく不良と認められるとき。

(5) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(6) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 町長は、借受者が休学し、又は停学処分を受けたときは、休学し、又は停学処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを休止するものとする。ただし、既に貸し付けられた修学資金がある場合には、その修学資金は、当該借受者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。

(返還)

第10条 修学資金の貸付けが終了した借受者は、修学資金借用証書に基づき、貸付期間の満了した月の翌月から起算して6月を経過する月の翌月から、貸付けを受けた期間(前条第2項の規定により修学資金が貸付けされなかった期間を除く。)の2.5倍に相当する期間内に、貸付けを受けた修学資金の全額を返還しなければならない。

2 修学資金の返還は、月賦又は年賦の均等払いの方法によらなければならない。なお、修学資金は、期限を繰り上げて返還することができる。

3 前条第1項の規定により修学資金の貸付けを解除された者は、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、第1項に定める期間内に貸付けを受けた修学資金の全額を返還しなければならない。

(返還の猶予)

第11条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 災害その他特別の理由により修学資金の返還の債務の履行を猶予することが適当と認められる場合 町長が定める期間

(2) 引き続き保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条、第21条又は第22条の規定により、文部科学大臣の指定した他の学校又は都道府県知事の指定した他の養成所(以下「養成所」という。)へ修学したとき又は養成所に在学中のとき その在学している期間

(3) その他やむを得ない事情があると認められるとき その期間

2 前項の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、猶予の理由が生じた日から2週間以内に修学資金返還猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(返還の債務の免除)

第12条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除することができる。

(1) 業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(2) その他やむを得ない事情があると認められるとき。

2 修学資金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(延滞金)

第13条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が正当な理由がなく修学資金の返還を怠ったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき町税の例により規定の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴することができる。

(届出)

第14条 借受者又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人が死亡したとき。

(2) 借受者が退学し、休学し、転学し、又は復学したとき。

(3) 借受者が転出したとき。

(4) 借受者が修学資金を辞退しようとするとき。

(5) 借受者又は連帯保証人が住所、職業又は氏名を変更したとき。

(6) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(書類の提出)

第15条 町長は、必要と認めるときは、借受者に対し、在学証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和9年4月1日から施行する。

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小豆島町准看護師修学資金貸付条例

令和7年12月12日 条例第29号

(令和9年4月1日施行)