○小豆島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
令和7年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年小豆島町条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(医師の診断)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合の医師の診断は、当該職員が次のいずれかに該当する場合に行わせるものとする。
(1) 3年間の病気休職の期間が満了するにも関わらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難であると考えられる場合
(2) 病気休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される場合
(3) 病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合
(4) 勤務実績がよくない職員又はその職への適格性を欠くと認められる職員について、それらが心身の故障に起因すると思料される場合
2 任命権者は、条例第2条第1項の規定により医師を指定して診断を行わせた場合には、病名及び病状のほか、その職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかについての具体的な意見を書面をもって当該医師から徴しなければならない。
(休職期間の更新)
第3条 条例第3条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、同法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内)においてこれを更新することができる。
(休職期間の通算)
第4条 休職処分に付された職員が、条例第3条第2項の規定による復職後再び同一疾患により休職処分に付された場合には、その者の休職期間は復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後1年を経過しているときは、この限りでない。
2 任命権者は、休職処分に付された職員が復職後1年以内に、再び同一疾患により8日以上の長期療養を必要とするに至った場合は、病気休暇を認めずに休職を命ずることができる。
(復職の手続)
第5条 条例第3条第2項の規定により職員の復職を命ずる場合には、あらかじめ医師を指定して診断を受けさせなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。