○小豆島町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2の規定に基づく確認等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、小豆島町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年小豆島町条例第28号)において使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 法第54条の2第1項の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請するものとする。

(確認の通知)

第4条 町長は、前条の申請に対し、確認をするときは特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)により、確認をしないときは特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(確認の変更申請)

第5条 法第54条の3において準用する法第44条の規定により、特定乳児等通園支援事業の利用定員を増加しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に申請するものとする。

(確認の変更通知)

第6条 町長は、前条の申請に対し、変更申請の確認をするときは特定乳児等通園支援事業者変更確認通知書(様式第5号)により、確認をしないときは特定乳児等通園支援事業者変更不確認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(確認の変更届出)

第7条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業所の名称及び所在地その他子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)で定める事項に変更があったときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に届け出るものとする。

2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業の利用定員を減少しようとするときは、特定乳児等通園支援事業利用定員減少届出書(様式第8号)により必要な書類を添えて町長に届け出るものとする。

(確認の辞退)

第8条 法第54条の3において準用する法第48条の規定により、確認を辞退しようとする特定乳児等通園支援事業者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(確認等に関する準備行為)

2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

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小豆島町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月16日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)