町立小中学校等施設の耐震化状況について
学校施設は児童生徒等にとって一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、地域住民にとっては災害発生時の避難所となり、防災拠点としても重要な役割を担うなど、その安全性の確保は極めて重要となっています。
将来発生が危惧されている大規模地震に備え、耐震性が低いとされている昭和56年以前の建物の耐震化を計画的に進め、平成25年度にすべての学校・保育施設の耐震化を完了しました。
町立小中学校等施設の耐震化状況 (PDFファイル: 113.2KB)
耐震診断用語解説
用語 |
説明 |
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(注釈1)新耐震基準 |
昭和56年の建築基準法(施行令)の改正により、現行の新耐震基準が施行されました。新耐震基準の建物は震度6強程度の地震でも建物が倒壊しない耐震性能と言われています。昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。 |
(注釈2)耐震診断 |
耐震診断は、新耐震基準(昭和56年以前)施行以前の建物について、地震に対する安全性を構造力学上診断するものであり、診断の結果、構造耐震指針(Is値)が0.6未満の場合、「地震の震動および衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性がある」とされています。診断の内容によって、1次、2次、3次診断があり、国庫補助事業で耐震補強工事を実施する場合は、2次診断以上を実施する必要があります。町立小中学校等施設の耐震化状況の「耐震性の有無」参照。 |
(注釈3)構造 |
w:木造のもの |
(注釈4)Is値 |
地震に耐えられる能力としての建物の強さ、地震の力を受け流す能力としての建物の粘りの二つに、建物の形状・経年変化を考慮して、耐震診断基準による計算式により求められます。過去の地震記録の解析の結果、Is値0.6以上ある建物は、震度6強程度の大地震に対しても建物の倒壊や崩壊する危険性が低いと考えられていますが、文部科学省は学校では0.7以上に補強するように求めています。 |
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更新日:2020年07月02日