障害者手帳

更新日:2020年03月13日

障害者手帳は、障害のある方が各種サービスを受ける際に必要なもので、
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。


各種サービスには下記のようなものがありますが、手帳の種類、障害の度合いまたは所得などによって制限や要件があり、利用できないものもあります。

  • 税制上の優遇措置
  • 訪問介護員(ヘルパー)の派遣
  • 補装具の購入、借受けまたは修理
  • 日常生活用具の給付または貸与
  • 自立支援医療の給付
  • 重度心身障害者等医療費の支給
  • 各種手当
  • 交通機関の運賃割引 など

身体障害者手帳

身体障害者手帳とは、身体に障害を持つ方に対して、身体障害者福祉法に基づき各種福祉サービスを受けるために必要なもので、障害種別ごとに1から6級まであります。

対象

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永久的な障害があり、身体障害者障害程度等級表に該当すると思われる方

なお、障害の等級に該当にするかどうかは指定医に確認してください。

交付手続き

身体障害者手帳交付申請書、診断書(身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの)、写真1枚(縦4センチ横3センチ 上半身・脱帽・1年以内に撮影したもの)を添えて健康づくり福祉課または池田窓口センターへ申請してください。あわせて、認印・個人番号確認書類・身元確認書類をご持参ください。

申請書・診断書の用紙は、担当窓口に備えつけてあります。

県が審査・認定を行うため、交付まで約1か月程度かかります。

転入または転居した場合

身体障害者手帳の交付を受けた方が転入又は転居したときは、下記のものをお持ちのうえ、担当窓口に「居住地(氏名)変更届」を提出してください。

  1. 身体障害者手帳
  2. 個人番号確認書類
  3. 身元確認書類
  4. 認印

転出した場合

身体障害者手帳の交付を受けた方が他の市区町村へ転出したときは、下記のものをお持ちのうえ、新居住地の担当窓口に「居住地(氏名)変更届」を提出してください。

  1. 身体障害者手帳
  2. 個人番号確認書類
  3. 身元確認書類
  4. 認印

死亡した場合

身体障害者手帳の交付を受けた方が死亡したときは、手帳を返還してください。

  1. 身体障害者手帳

 

療育手帳

知的機能の障害が発達期(18歳まで)にあらわれ、何らかの援助を必要とする状態にある方が各種福祉サービスを受けるために必要なもので障害の程度によって重い順に マルA、A、マルB、Bの4区分があります。なお、症状が固定するまでは再判定を行うようになっています。

対象

香川県障害福祉相談所で知的障害があると判定された方

交付手続き

療育手帳交付申請書、写真1枚(縦4センチ横3センチ 上半身・脱帽・1年以内に撮影したもの)を添えて、健康づくり福祉課または池田窓口センターへ申請してください。あわせて、認印をご持参ください。
申請の際、聞き取りにより調査票を作成させていただきます。なお、18歳以上の方は、そのほかに資料の提出が必要になりますので、お問合せください。
申請後、香川県障害福祉相談所より、面接日等について連絡がありますので、決められた日時・場所で判定を受けてください。

申請書の用紙は、担当窓口に備えつけてあります。

県内で住所変更した場合

療育手帳の交付を受けた方が県内他市町からの転入又は転居したときは、下記のものをお持ちのうえ、担当窓口に「療育手帳記載事項変更届」を提出してください。

  1. 療育手帳
  2. 認印

県外から転入した場合

療育手帳の交付を受けた方が他都道府県から転入したときは、下記のものをお持ちのうえ、担当窓口に「療育手帳交付申請書」「申出書」を提出してください。

  1. 療育手帳
  2. 写真(縦4センチ横3センチ 上半身・脱帽・1年以内に撮影したもの)
  3. 認印

県外へ転出する場合

療育手帳の交付を受けた方が他都道府県に転出しようとするときは、下記のものをお持ちのうえ、担当窓口に「療育手帳県外転出届」を提出してください。

  1. 療育手帳
  2. 認印

死亡した場合

療育手帳の交付を受けた方が死亡したときは、下記のものをお持ちのうえ、担当窓口に「療育手帳返還届」を提出してください。

  1. 療育手帳
  2. 届出人の認印

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患のある人が一定の障害にあることを証明するもので、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るために交付されるものです。障害の程度により1級から3級まであります。

対象

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
ただし、初診日から6か月以上経過している必要があります。

交付手続き

障害者手帳交付等申請書、写真1枚(縦4センチ横3センチ 上半身・脱帽・1年以内に撮影したもの)、医師の診断書(診断日から3か月以内のもの)を添えて、健康づくり福祉課または池田窓口センターへ申請してください。あわせて、認印・個人番号確認書類・身元確認書類をご持参ください。
なお、精神の障害に伴う障害年金(特別障害給付金)を受給されている方は、診断書に代えて年金証書(特別障害給付金受給資格者証)等により申請することができます。
有効期間は2年間で、有効期限の3か月前から更新の手続きができます。

申請書・診断書の用紙は、担当窓口に備えつけてあります。

県が審査・認定を行うため、交付まで約1か月程度かかります

県内で住所変更した場合

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が県内他市町からの転入又は転居したときは、下記のものをお持ちのうえ、担当窓口に「障害者手帳記載事項変更届」を提出してください。

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 個人番号確認書類
  3. 身元確認書類
  4. 認印

 県外から転入した場合

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が他都道府県から転入したときは、下記のものをお持ちのうえ、担当窓口に「障害者手帳交付等申請書」及び「障害者手帳記載事項変更届」を提出してください。

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 写真(縦4センチ横3センチ 上半身・脱帽・1年以内に撮影したもの)
  3. 個人番号確認書類
  4. 身元確認書類
  5. 認印

 死亡した場合

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が死亡したときは、下記のものをお持ちのうえ、担当窓口に「障害者手帳返還届」を提出してください。

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 届出人の認印

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

メールフォームからお問い合わせをする