児童手当の制度が変わります
改正1:現況届の提出が原則不要になります
ただし、提出が必要な一部の受給者については、町から案内いたします。
また、異動があった場合は、新たに届出が必要になります。
- 受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
改正2:支給に係る所得上限額が設けられます
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表のB以上ある場合は、児童手当が支給されません。
児童手当支給額
- 所得が表A未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給します
これまでと変わり、所得が表A以上B未満の場合、特例給付(月額5,000円)を
支給します
新たに所得が表B以上の場合、児童手当は支給されません
(注意)児童手当等が支給されなくなった後に、所得が表Bを下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
A 所得制限限度額 | B 所得制限限度額【新設】 | |||
扶養親族等の数(カッコ内は例) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人(児童1人の場合等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736 | 960.0 | 972 | 1200 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774 | 1002.0 | 1010 | 1238 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812 | 1040.0 | 1048 | 1276 |
(注意)
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2022年05月26日