○小豆島町名誉町民条例施行規則
平成18年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町名誉町民条例(平成18年小豆島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(贈呈式)
第4条 条例第3条の規定により名誉町民を選定したときは、その本人又は代理者若しくは遺族に対し、称号記等の贈呈式を行うものとする。
(取消し等)
第5条 条例第6条の規定により、名誉町民であることを取り消し、その待遇を停止したときは、速やかに称号記等を返還させるとともに、その旨を町広報等で公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
様式第3号 略