○小豆島町名誉町民条例施行規則

平成18年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町名誉町民条例(平成18年小豆島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民名簿)

第2条 条例第2条第1項の規定により、小豆島町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る者については、名誉町民名簿(様式第1号)に登録しなければならない。

(称号記等)

第3条 条例第2条第2項の規定による名誉町民称号記及び名誉町民章(以下「称号記等」という。)は、それぞれ様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(贈呈式)

第4条 条例第3条の規定により名誉町民を選定したときは、その本人又は代理者若しくは遺族に対し、称号記等の贈呈式を行うものとする。

(取消し等)

第5条 条例第6条の規定により、名誉町民であることを取り消し、その待遇を停止したときは、速やかに称号記等を返還させるとともに、その旨を町広報等で公表するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町名誉町民条例施行規則(昭和42年内海町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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様式第3号 略

小豆島町名誉町民条例施行規則

平成18年3月21日 規則第2号

(平成18年3月21日施行)