○小豆島町印鑑条例施行規則

平成18年3月21日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町印鑑条例(平成18年小豆島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する町役場又は支所若しくは出張所に提出しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第4条第2項第8条第1項及び第9条第5項の委任の旨を証する書面は、委任状のほか、印鑑の登録の申請等について、その者に代理権がある旨を証する書面とする。

(印鑑登録申請者又はその代理人に持参させる書類)

第4条 条例第4条第2項の町長が定める書類は、印鑑登録申請者に係る官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書又は会社その他の法人が発行した身分証明書で本人の写真を貼付したものその他その者が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類(以下この条において「免許証等」という。)及び代理人が同項の回答書を持参する場合にあっては、当該代理人に係る免許証等とする。

(事実確認の資料)

第5条 条例第4条第3項第3号の町長が特に認めるものは、会社その他の法人が発行した身分証明書で、本人の写真が貼付され、本人であることが認定できるものとする。

(回答書の提出期間)

第6条 条例第4条第4項の町長が定める期間は、印鑑の登録の申請の照会をした日から14日とする。

(抹消した印鑑登録原票の保存等)

第7条 町長は、条例第9条第6項又は第12条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消年月日及び抹消理由を記載し、これを印鑑登録原票の除票として保存する。

(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)

第8条 条例第13条第2項ただし書の町長がやむを得ないと認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害、停電その他の理由により電子計算機又は複写機の使用が不可能となったとき。

(2) 電子計算機又は複写機が故障したとき。

2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

3 条例第13条第2項ただし書の町長が定める方法は、印鑑の登録の証明を受けようとする者に対し、当該登録された印鑑を持参させることにより、電子計算機及び複写機を使用しないで、印鑑登録証明書を作成することができる。

(申請書等の様式)

第9条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書 様式第5号

(6) 印鑑登録廃止申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証亡失届書 様式第6号

(8) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(10) 代理権授与通知書 様式第9号

(保存期間)

第10条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録申請書 5年

(3) 前2号に掲げる書類以外の書類 2年

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町印鑑条例施行規則(昭和51年内海町規則第6号)又は池田町印鑑条例施行規則(昭和51年池田町規則第5号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号で現に残存するものは、なおこれを使用することができる。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小豆島町印鑑条例施行規則

平成18年3月21日 規則第16号

(令和3年11月4日施行)