○船員法に係る証明に関する条例
平成18年3月21日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号)第19条の規定によって提出された航行に関する報告書の証明を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(証明の手続)
第2条 町長は、船長又は船舶所有者が船員法第19条の規定により提出された航行に関する報告書の写しに証明をすることができる。
2 前項に規定する証明を求めようとする船長又は船舶所有者は、町長に航海日誌を提示し申請書を提出しなければならない。
(手数料)
第3条 この条例の証明の申請をする者は、小豆島町手数料条例(平成18年小豆島町条例第54号)により手数料を納付しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の船員法第19条の報告書の証明に関する条例(昭和45年内海町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。