○小豆島町自家用自動車有償運送に関する規則
平成18年3月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び関係法令(以下「法令」という。)に定めるものを除くほか、小豆島町が行う自家用自動車の有償運送(以下「代替バス」という。)に関し必要な事項を定める。
(乗務員等の指示)
第2条 代替バスを利用する者(以下「旅客」という。)は、乗務員又は他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
(1) 当該運送の申込みがこの規則によらないものであるとき。
(2) 当該運送が法令の規定又は公の秩序に反するものであるとき。
(3) 天災その他やむを得ない理由による運送上の支障があるとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する旅客の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
(1) 乗務員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)に基づいて行う措置に従わない者
(2) 運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者若しくは不潔な服装をした者又は保護者に伴われていない幼児等であって他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの
(5) 付添人を伴わない重病者
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症患者
(運送の制限等)
第5条 町長は、天災その他やむを得ない理由による運送上の支障がある場合には、乗車区間の制限若しくは運送の停止又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。
2 町長は、前項の規定による制限又は停止をする場合は、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
(乗車券の所持)
第6条 旅客は、所定の乗車券を所持しなければ乗車できない。
(乗車券の種類等)
第7条 乗車券は、定期乗車券(様式第1号)とする。
2 定期乗車券は、企画財政課において発売する。
(通勤定期乗車券の発売)
第8条 通勤定期乗車券は、旅客が通勤等に必要と認められる区間について発売する。
(通学定期乗車券の発売)
第9条 通学定期乗車券は、旅客が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に通学するものであることを証明する書類等を提出したときに、通学に必要と認められる区間について発売する。
(定期乗車券の使用方法)
第10条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において乗車し、又は下車することができる。
2 定期乗車券を所持する旅客は、その通用期間内においては使用回数を制限されない。
(整理券の通用)
第11条 整理券の通用期間は、乗車1回限りとする。
(乗車券の提示)
第12条 旅客は、乗務員又は他の係員が乗車券の提示を求めたときは、これを拒むことができない。
(身分証明書の提示)
第13条 第9条の規定により発売された通学定期乗車券を使用する旅客は、乗務員又は他の係員が当該通学定期乗車券の使用資格を有することを証明する書類等の提示を求めたときは、これを拒むことはできない。
2 前項の書類等の提示を拒んだ旅客は、当該通学定期乗車券を当該乗車について使用することができない。この場合において、町長は、当該通学定期乗車券を一時預かることができる。
(乗車券の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とする。
(1) 券面表示事項の不鮮明となった乗車券又は券面表示事項を塗り消し、若しくは改変した乗車券
(3) 第9条の規定により発売された定期乗車券で使用資格、氏名、年齢、区間又は通学の事実を偽って購入したもの
(4) その他不正の手段により取得した乗車券
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗車券を一時預かることができる。この場合において、町は、旅客に悪意があると認めるときは、当該乗車券を無効とするものとする。
(1) 定期乗車券をその通用区間外に使用したとき。
(2) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(3) その他乗車券を不正に使用したとき。
(乗車券の引渡し及び回収)
第15条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその所持する乗車券を乗務員に引き渡し、又はその回収に応じなければならない。
(1) 運送が終了したとき。
(2) 当該乗車券が無効又は不要となったとき。
(3) 当該乗車券を使用する資格を失ったとき。
2 前項の旅客運賃は、代替バスの車内のほか小豆島町公告式条例(平成18年小豆島町条例第3号)に定める掲示場など必要な箇所に掲示する。
(乳幼児の旅客運賃)
第17条 町長は、旅客(6歳未満の乳幼児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の幼児については、旅客1人につき1人を無料とし、1歳未満の乳児については無料とする。
(旅客運賃の割引)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運賃を5割引とする。ただし、計算上10円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げて得た額とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者が、その手帳を提示したとき及びその介護人が介護のために乗車するとき。ただし、介護人の割引は、第1種の身体障害者手帳の交付を受けている者の介護人又は第1種の知的障害者療育手帳の交付を受けている者の介護人で町長が介護の必要を認めた場合に限る。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その手帳を提示したとき。
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定による被爆者健康手帳の交付を受けている者が、その手帳を提示したとき。
(割増運賃等)
第19条 町長は、旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき、その旅客からその旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を徴収する。この場合において、乗務員又は他の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなす。
(1) 第12条の規定により乗車券の提示を求めたときに有効な乗車券を提示せず、その請求に応じて運賃の支払をしなかったとき。
(2) 第15条の規定により乗車券の引渡し又は回収を求めた場合に、これを拒んだとき。
(3) 乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
(1) 通用期間開始前の定期乗車券を使用したときは、券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(2) 通用期間満了後の定期乗車券を使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(3) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、券面表示の区間を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(4) その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(乗り越し)
第20条 定期乗車券を所持する旅客は、あらかじめ乗務員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、その所持する定期乗車券の券面表示の区間を超えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃を支払い、券面表示の区間を超えて乗車することができる。
(定期乗車券の紛失)
第21条 旅客が定期乗車券を紛失した場合において、乗務員がその事実を認めることができないときは、その区間に対応する普通旅客運賃を徴収する。
(定期乗車券の書換え)
第22条 町長は、旅客の請求により、券面表示の事項の不鮮明となった定期乗車券の書換えをする。
(運賃変更の場合の取扱い)
第23条 旅客は、町長が運賃を変更した場合においても、変更前に購入した定期乗車券については、引き続き有効なものとして使用することができる。
(運行中止の場合の取扱い)
第24条 町長は、代替バスの運行を中止したときは、その代替バスに乗車している旅客の求めに応じ、その乗車停留所まで無償運送するものとする。
2 町長は、前項の運行中止により運行中止の区間に係る定期乗車券を所持する旅客が乗車できなくなったときは、運行中止の期間が引き続き24時間を超える場合に限り、運行中止日数に対応する定期乗車券の通用期間の延長をすることができる。
(手回品の持込制限)
第25条 旅客は、第4条第2項第2号の物品を車内に持ち込むことができない。
2 乗務員は、旅客の手回品の中に第4条第2項第2号の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対して手回品の内容の明示を求めることができる。
3 乗務員は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶することができる。
(旅客に関する責任)
第26条 町長は、代替バスの運行によって旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、町長及び乗務員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の場合において、町長の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり下車をもって終わる。
(手回品に関する責任)
第27条 町長は、その運送に関し乗務員の過失による場合のほか、旅客の手回品その他身の回り品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。
(異常気象時等における措置に関する責任)
第28条 町長は、天災その他不可抗力の理由により輸送の安全の確保のため一時的運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害について賠償する責めを負わないものとする。
(旅客の責任)
第29条 町長は、旅客の過失又は旅客が法令若しくはこの規則の規定を守らないことにより町が損害を受けたときは、その旅客に対してその損害賠償を求めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町自家用自動車有償運送に関する規則(平成9年内海町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は、平成28年3月20日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
代替バス普通旅客運賃表
路線名:田浦線(草壁港~映画村)
単位:円
○小人(小学生以下)運賃は、大人運賃の半額とし、10円未満の端数は切り上げる。
○ICカード(イルカカード)で支払う場合の運賃は、上記運賃の87%とし、10円未満の端数は切り上げる。
○馬木、ベイリゾートホテル前は、外方運賃とする。
別表第2(第16条関係)
代替バス普通旅客運賃表
路線名:三都東線(小蒲野~池田港ターミナル前)
単位:円
○小人(小学生以下)運賃は、大人運賃の半額とし、10円未満の端数は切り上げる。
○ICカード(イルカカード)で支払う場合の運賃は、上記運賃の87%とし、10円未満の端数は切り上げる。
別表第3(第16条関係)
代替バス普通旅客運賃表
路線名:三都西線(神浦西~池田港ターミナル前)
単位:円
○小人(小学生以下)運賃は、大人運賃の半額とし、10円未満の端数は切り上げる。
○ICカード(イルカカード)で支払う場合の運賃は、上記運賃の87%とし、10円未満の端数は切り上げる。
別表第4(第16条関係)
代替バス定期旅客運賃表
単位:円
| 種別 | 通勤 | 通学 | ||
| 期間 | 1月 | 3月 | 1月 | 3月 |
割引率 | 40% | 43% | 60% | 62% | |
運賃額 | 基準運賃額×60×0.6 | 基準運賃額×60×3×0.57 | 基準運賃額×60×0.4 | 基準運賃額×60×3×0.38 | |
基準運賃 |
| ||||
150 | 5,400 | 15,390 | 3,600 | 10,260 | |
200 | 7,200 | 20,520 | 4,800 | 13,680 | |
250 | 9,000 | 25,650 | 6,000 | 17,100 | |
300 | 10,800 | 30,780 | 7,200 | 20,520 |
○運賃計算上の端数は、10円単位に四捨五入する。
○小学生の通学定期は、上記通学運賃額の半額とする。