○小豆島町交通安全対策協議会規則

平成18年3月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町交通安全の保持に関する条例(平成18年小豆島町条例第20号)第2条の規定に基づき、小豆島町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる団体等のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会

(2) 警察署

(3) 交通安全協会

(4) 安全運転管理者協議会

(5) 交通安全母の会

(6) 自治連合会

(7) 老人クラブ連合会

(8) 婦人会

(9) 青年団

(10) 消防団

(11) PTA連絡協議会

(12) 町内教育関係機関

(13) 交通関係機関

(14) その他適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員委嘱の根拠となった団体等を退いたときは、この限りでない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、町長とし、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、協議会を招集し、会長は、その議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任務)

第5条 協議会は、交通安全の保持に関し必要と認める事項について調査審議する。

(会議)

第6条 協議会は、必要の都度開くものとし、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

小豆島町交通安全対策協議会規則

平成18年3月21日 規則第18号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成18年3月21日 規則第18号
平成24年3月26日 規則第7号
令和2年1月20日 規則第8号