○小豆島町実費弁償に関する条例

平成18年3月21日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規定に基づき、出頭し、又は参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の支給)

第2条 前条の規定により、選挙人その他の関係人の出頭を求めたとき、又は常任委員会が予算その他重要な議案、陳情等について、公聴会を開き利害関係者又は学識経験者等から意見を聴くため参加を求めたときその他町長において出頭を求めたとき、出頭又は参加をした者に対する費用弁償として旅費を支給する。

(旅費)

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の地方自治法第207条の規定その他による費用弁償支給条例(昭和27年内海町条例第8号)又は実費弁償に関する条例(昭和30年池田町条例第20号)の規定による。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

日当(1日につき)

2,500円以内

宿泊料(1夜につき)

小豆島町職員等の旅費に関する条例(平成18年小豆島町条例第45号)の規定による額

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

小豆島町実費弁償に関する条例

平成18年3月21日 条例第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月21日 条例第39号
平成27年3月27日 条例第2号