○小豆島町国民健康保険税減免規則

平成18年3月21日

規則第32号

(趣旨)

第1条 小豆島町国民健康保険税条例(平成18年小豆島町条例第52号。以下「条例」という。)第23条の2第1項第1号から第3号までに該当する者の国民健康保険税の減免については、この規則の定めるところによる。

(減免)

第2条 震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その年に係る国民健康保険税を減免する。

(1) 死亡した場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けることとなった場合

(3) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったもの

(4) 災害により国民健康保険税の所得割の算定の基礎となった条例第3条に規定する合計所得金額についてその年中の所得金額の2分の1以上の損失を受けたもの

(5) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害金額がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの

2 前項第4号及び第5号に規定する損失額は、法令その他による損害賠償金等により補てんされた金額を控除した金額とする。

(減免の割合)

第3条 前条の規定に該当するものの国民健康保険税の減免の割合は、当該納税義務者に対して課する国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る国民健康保険税について次の区分により算定したところによる。

(1) 前条の規定による損失の割合が100分の80を超えるもの 当該国民健康保険税の全部

(2) 前号以外のものにあっては、次の区分による。

 前条第1項第1号に該当するもの 当該国民健康保険税の全部

 前条第1項第2号に該当するもの 当該国民健康保険税の全部

 前条第1項第3号に該当するもの 当該国民健康保険税の10分の9

 前条第1項第4号及び第5号に該当するもの 次の表に掲げる区分による。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

500万円以下であるとき。

2分の1

全部

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

第4条 条例第23条の2第1項第2号及び第3号の規定に該当するものについては、第2条及び前条の基準に準じ、町長が定めるところによる。

(適用)

第5条 この規則の適用については、小豆島町災害被害者に対する町税の減免に関する規則(平成18年小豆島町規則第30号)の規定の適用がなかったものとみなして算定する。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消しするものとする。

(大規模災害時の委任)

第7条 町長は、大規模な災害が発生した場合には、別の規則を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行し、平成18年度分国民健康保険税から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険税減免規則(昭和37年内海町規則第6号)又は池田町国民健康保険税条例施行規則(昭和62年池田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

小豆島町国民健康保険税減免規則

平成18年3月21日 規則第32号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月21日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第13号