○小豆島町自動車臨時運行許可規則

平成18年3月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町における自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、許可申請者は、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査の上、許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をしなければならない。ただし、長期間を要する回送その他特にやむを得ないものと町長が認めた場合は、有効期間を延長することができる。

(許可証の交付及び許可番号標の貸与)

第4条 町長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可番号標等交付簿(様式第2号)に所要事項を記載の上、臨時運行の許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与する。

(許可番号標等の返納)

第5条 臨時運行の許可を受けた者は、その有効期限が満了したとき、又は第8条の規定により当該許可を取り消されたときは、直ちに許可証とともに許可番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失)

第6条 臨時運行の許可を受けた者が、許可証及び許可番号標を紛失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、あわせて町長に届け出なければならない。

(許可番号標の弁償)

第7条 臨時運行の許可を受けた者が許可番号標をき損し、又は紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、当該許可を取り消すものとする。

(手数料)

第9条 許可申請者は、小豆島町手数料条例(平成18年小豆島町条例第54号)に定める手数料を申請と同時に納付しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町自動車臨時運行許可規則(昭和35年内海町規則第3号)又は池田町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和54年池田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小豆島町自動車臨時運行許可規則

平成18年3月21日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)