○小豆島町公共用財産管理条例施行規則

平成18年3月21日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町公共用財産管理条例(平成18年小豆島町条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、公共用財産使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 計画説明書、位置図、平面図及び丈量図

(2) 工作物を設置する場合にあっては、その構造を明らかにした図書

(3) 公共用財産の形状を変更する場合にあっては、横断面図

(4) 利害関係人の同意書

(5) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地図等又は地図に準ずる図面

(6) その他町長が必要と認める書類

2 条例第3条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共用財産使用変更許可申請書(様式第2号)前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して町長に提出しなければならない。

(継続の申請)

第3条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、許可の期間が満了する日の1月前までに、公共用財産使用継続許可申請書(様式第2号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可事項の表示)

第4条 許可を受けた者は、許可の期間中、当該許可に係る場所又は工作物に許可を受けたことを表示する標札(様式第3号)を掲げなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(工事の着手等の届出)

第5条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手し、又は中止した工事に再び着手しようとするときは、あらかじめ、公共用財産使用届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る工事を中止し、工事が完了し、又は当該許可に係る行為を廃止したときは、直ちに公共用財産使用届出書を町長に提出しなければならない。

3 許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了し、又は公共用財産を原状に回復したときは、町長の検査を受けなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第6条 許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、遅滞なく、公共用財産使用届出書にその事実を証する書面を添付して町長に提出しなければならない。

(町長が認める団体)

第7条 条例第3条第4項の町長が別に認める団体とは、苗羽テレビ共同受信組合等地域住民の福祉に寄与することを目的とする団体をいう。

(地位の承継の届出)

第8条 条例第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、公共用財産使用届出書に地位の承継のあったことを証する書面を添付して町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公共用財産の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町公共用財産管理条例施行規則(平成17年内海町規則第2号)又は池田町公共用財産管理条例施行規則(平成17年池田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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小豆島町公共用財産管理条例施行規則

平成18年3月21日 規則第37号

(令和3年6月1日施行)