○小豆島町物品会計規則
平成18年3月21日
規則第38号
(趣旨)
第1条 小豆島町の物品会計事務に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(物品出納員等)
第2条 会計管理者は、物品の出納及び保管の事務を物品出納員に委任することができる。
2 物品出納員は、総務課長とする。
3 物品出納員は、その命ぜられた箇所における物品の出納保管に関する事務を処理するものとする。
4 物品出納員の事務を補助させるために当該課の職員(物品取扱員)を指定し、その者に自己の事務の補助をさせることができる。
(物品の分類)
第3条 物品は、次の区分によって所属課別に分類整理しなければならない。
(1) 備品 その性質、形状を変えることなく長期的にわたり使用に耐えるもの又は性質として消耗品に属するものでも永続性のある標本、陳列品及びこれに類するものをいう。ただし、原則として、1万円以下のものは消耗品として扱う。
(2) 消耗品 その性質、形状が1回若しくは短期間の使用により変質、消耗及び損傷しやすいもの又は実験用材料として使用するもの及び贈与を目的とするものをいう。また、その品質は備品であっても比較的消耗率の高いものは消耗品とみなす。
(3) 生産品 各種生産物、製作品及び水産等の収穫物並びに発見、発生又は撤去した物品をいう。
(4) 原材料 工事又は工作の用に供し、建造物、製作品、加工品等の構成部分となるものをいう。
(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。
(物品の会計年度)
第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。
(物品の調達)
第5条 物品出納員は、自ら調達することが不適当なものを除くほか、一般会計に属する物品の集中調達を行う。
(物品の出納)
第6条 物品は、会計管理者又は物品出納員の保管を離れる場合を出とし、その保管に属する場合を納とし、その区分は別表第2のとおりとする。
(物品の請求及び交付)
第7条 各課等の長(小豆島町予算規則(平成18年小豆島町規則第28号)第2条第3号に定める者をいう。以下同じ。)は、物品を所属する職員の用に供そうとするときは、物品出納簿に押印することにより物品出納員に対し、物品払出命令を発しなければならない。
2 物品出納員が物品の交付を受けようとするときは、会計管理者に対し、物品出納簿を示して、請求しなければならない。
3 前2項の場合においては、日常使用する物品については、1月以内の所要数量を、工事又は作業の用に供する物品については、必要な数量を見積り請求することができる。
(物品の交付及び供用)
第8条 会計管理者又は物品出納員は、前条の命令又は請求を受けたときは、これを審査の上、保管物品があるときは直ちに交付し、保管物品がないときは直ちに受入手続を行ってこれを交付しなければならない。
2 会計管理者又は物品出納員は、前条第1項の命令を受け、その保管に係る物品を職員に使用させるときは、1人の職員が主に使用することとされた物品についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた物品については、当該物品を使用する各課等の長が指定した職員から受領印を徴さなければならない。
(購入品の受入れ)
第9条 購入品は、会計管理者又は物品出納員がこれを検収し、直ちに受領しなければならない。
(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類する印刷物
(2) 購入後直ちに消費するもの
(3) 購入後直ちに贈与又は給与する物品
(4) 前3号に掲げる物品に準ずる物品で各課等の長が認めるもの
(生産品等の受入れ)
第10条 次に掲げる物品で保管を要するものは、見積価格をつけて物品納付書(様式第1号)により、会計管理者又は物品出納員に納付しなければならない。
(1) 生産品及び撤去品
(2) 寄附又は贈与を受けた物品
(3) 拾得品で本町の所有となったもの
(4) 前3号に準ずる物品
(資金前渡により購入した物品の処理)
第11条 資金前渡を受けた職員は、その購入に係る物品について用務完了後3日以内に物品購入調書(様式第2号)を作成し、所属する課等の長に報告するとともに、現品を会計管理者又は物品出納員に引き継がなければならない。
(物品の返納)
第12条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することできなくなったときは、その旨を所属する課等の長に通知しなければならない。
2 各課等の長は、現に使用されている物品について、前項の通知を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、会計管理者又は物品出納員に対し、受入命令を発しなければならない。
3 会計管理者又は物品出納員は、前項の規定による収入命令に基づき当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。
(供用不適品の報告)
第13条 会計管理者又は物品出納員は、その保管中の物品のうちに使用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものと認めるものがあるときは、その旨を各課等の長に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を修繕又は改造を要するものがあるときは、各課等の長に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第14条 各課等の長は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要すると認める物品があるときは、当該通知又は要求をした者に対し、修繕又は改造のために適当な指示を与えるとともに、修繕又は改造のための手続をとらなければならない。
3 各課等の長は、物品を修繕又は改造したことによって数量又は形質等が変化したときは、速やかに会計管理者、物品出納員又は物品を使用する職員をしてその旨を関係帳簿に記載し、整理させなければならない。
2 各課等の長は、最小計算単位の購入価額又は評価価格が1万円以上である物品について廃棄又は売却等の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(保管換え)
第16条 各課等の長は、その管理する物品の他の課等の長の管理に換えようとするときは、物品出納員に合議の上、保管換書(様式第6号)を作成しその物品とともに受入側の課等の長に送付しなければならない。
2 受入側の各課等の長は、前項の規定による物品の送付を受けたときは、直ちに会計管理者又は物品出納員に対し、受入命令を発しなければならない。
(分類替)
第17条 各課等の長は、物品を効率的に使用するため、当該物品の属する分類から他の分類に移替え(以下「分類替」という。)することができる。
(物品の貸付け)
第18条 物品は、貸付けを目的とするもの又は町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、貸し付けることができる。
2 前項の規定により物品を貸し付けしようとするときは、町長が別に定めるところにより、貸し付けるものとする。
(歩減り及びはかり増し)
第19条 物品出納員は、その保管に係る物品が、物品の性質により歩減り、はかり増しその他過不足を整理する必要がある場合は、物品過不足調書(様式第8号)によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、町長に報告しなければならない。
(保管)
第20条 物品は、会計管理者、物品出納員又は物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。
2 物品の保管については、前項の規定する職員が、それぞれ現品の引渡しを受けたときからその保管の責任を負うものとする。
3 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状により標識を付することが適さないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。
(1) 亡失又は損傷等の件名、数量、価格(時価)
(2) 亡失又は損傷等の日時及び場所
(3) 保管の状況
(4) 亡失又は損傷等の事実
(5) その他必要な事項又は意見
(帳簿)
第22条 この規則の定めるところにより物品会計に関する事務を所掌する者は、別表第3に定める帳簿を備え、その所掌に係る事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載、整理しなければならない。
(物品現在高報告)
第23条 物品出納員は、毎年度末においてその保管に係る物品について現在高を調査し、物品現在高報告書(様式第10号)により、会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、その保管物品について毎年度末において年度末現在高を調査し、前項の報告書とあわせて、4月20日までに町長に報告しなければならない。
3 前2項の規定により会計管理者、物品出納員及び物品取扱員がその保管に係る物品について現在高調査を行う場合には、町長は、その指定する職員を立ち合わせることができる。
(事務引継)
第24条 物品出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に事務引継書(様式第11号)によりその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎは、次の方法によらなければならない。
(1) 前任者は、後任者の立会いの上、帳簿と物品を対照し、授受をした後、帳簿の末尾の余白に引継年月日を記入し、後任者とともに署名押印すること。
(2) 前任者は、引き継ぐべき帳簿及び証拠書類その他書類の目録を作成し、後任者とともに署名押印すること。
3 物品出納員の死亡その他の事故により、前項の手続をすることができないときは、町長は、他の職員に命じて、この手続をさせなければならない。
4 前3項の規定により引継ぎを行う場合は、町長は、指定する職員を立ち合わせることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町物品会計規則(昭和39年内海町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
備品分類表
01 | 机・テーブル類 | 21 | 図書類 |
02 | いす類 | 22 | 裁縫用具類 |
03 | 箱・戸棚類 | 23 | 美術品 |
04 | 台類 | 24 | 楽器類 |
05 | 室内用具類 | 25 | 被服寝具類 |
06 | 文具・事務用機械類 | 26 | 車両船舶類 |
07 | 印章版木類 | 27 | 教材器具類 |
08 | 電気器具類 | 28 | 体育器具類 |
09 | 冷暖房器具類 | 29 | 遊具類 |
10 | 厨具類 | 30 | ソフトウェア類 |
11 | 工具類 | 31 |
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12 | 機械器具類 | 32 |
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13 | 雑器具類 | 33 |
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14 | 時計類 | 34 |
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15 | 製図器具類 | 35 |
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16 | 測量器具類 | 36 |
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17 | 度量衡器具類 | 37 |
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18 | 計数器類 | 38 |
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19 | 消防用器具類 | 39 |
|
20 | 医療衛生器具類 | 40 |
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別表第2(第6条関係)
物品出納の区分表
原材料 | 動物 | 消耗品 | 備品 | 物品区分 | |
取得 返納 生産 保管換 購入 繰越 寄附 分類換 | 取得 保管換 購入 返納 交換 生産 寄附 分類換 | 取得 保管換 生産 返納 購入 繰越 寄附 分類換 | 取得 分類換 生産 保管換 交換 返納 購入 寄附 | 納 | 出納事由 |
亡失 処分 贈与 交付 分類換 供用 保管換 専用 返納 | 亡失 返納 交換 処分 贈与 交付 分類換 供用 保管換 専用 | 亡失 返納 贈与 交付 分類換 供用 保管換 専用 処分 | 亡失 処分 交換 返納 贈与 交付 分類換 供用 保管換 専用 | 出 |
備考 生産物の出納については、この表に準じて取り扱うものとする。
別表第3(第22条関係)(帳簿)
帳簿様式番号 | 名称 |
1 会計管理者が備えるべき帳簿 | |
第1号 | 備品出納保管簿 |
第2号 | 消耗品出納簿 |
第3号 | 生産物出納簿 |
第4号 | 動物出納保管簿 |
第5号 | 原材料出納簿 |
第6号 | 物品交付簿 |
第7号 | 物品貸付簿 |
2 物品出納員が備えるべき帳簿 会計管理者が備える帳簿のうち物品交付簿を除いた帳簿様式 |
様式第1号 物品納付書
様式第2号 物品購入調書
様式第3号 物品預り書
様式第4号 不用品決定調書
様式第5号 不用品処分調書
様式第6号 保管換書
様式第7号 分類替通知書
様式第8号 物品過不足調書
様式第9号 物品事故報告書
様式第10号 物品現在高報告書
様式第11号 事務引継書
省略