○小豆島町教育委員会公印規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第4号

(総則)

第1条 小豆島町教育委員会の公印(以下「公印」という。)は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する教育委員会印及び職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 小豆島町教育委員会印

(2) 小豆島町教育委員会教育長印

(3) 小豆島町教育委員会教育長職務代理者印

(4) 小豆島町立小学校長印

(5) 小豆島町立小豆島中学校長印

(6) 小豆島町立幼稚園長印

(7) 小豆島町立保育所長印

(8) 小豆島町教育委員会課長印

(9) 小豆島町立小豆島こどもセンター長印

(10) 小豆島町立学校給食センター所長印

(11) 小豆島町立図書館長印

(12) 小豆島町立小学校印

(13) 小豆島町立小豆島中学校印

(14) 小豆島町立幼稚園印

(15) 小豆島町立保育所印

(16) 小豆島町立保育所分園印

(17) 小豆島町立小豆島こどもセンター印

(公印の名称、規格等)

第4条 公印の名称、寸法、書体、保管責任者及びひな型は、別表のとおりとする。

(規則の準用)

第5条 公印の保管、使用の責任、新調、改廃及び告示の手続並びに公印台帳の取扱いは、小豆島町公印規則(平成18年小豆島町規則第5号)の規定を準用する。この場合において「町長」とあるのは「教育長」と、「総務課長」とあるのは「こども教育課長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項の旧教育長がなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の小豆島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項、小豆島町教育委員会会議規則第2条、第5条第2号、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項並びに第12条、小豆島町教育委員会傍聴人規則第3条第2項、第4条第3号、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条、小豆島町教育委員会公印規則第3条第2号及び第3号並びに別表、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第8号及び第2条第2項、小豆島町就学指導委員会規則第3条第1号並びに小豆島町奨学資金貸付規則第15条第2項第2号の規定は適用せず、この規則による改正前の小豆島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項、小豆島町教育委員会会議規則第2条、第5条第2号、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項並びに第12条、小豆島町教育委員会傍聴人規則第3条第2項、第4条第3号、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条、小豆島町教育委員会公印規則第3条第2号及び第3号並びに別表、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第8号、小豆島町就学指導委員会規則第3条第1号並びに小豆島町奨学資金貸付規則第15条第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

保管責任者

ひな形

備考

1

小豆島町教育委員会印

方30

隷書

こども教育課長

画像

 

2

小豆島町教育委員会印

方45

てん書

こども教育課長

画像

 

3

小豆島町教育委員会教育長印

方21

隷書

こども教育課長

画像

 

4

小豆島町教育委員会教育長印

方45

てん書

こども教育課長

画像

 

5

小豆島町教育委員会教育長職務代理者印

方21

隷書

こども教育課長

画像

 

6

小豆島町立小学校長印

方21

隷書

学校長

画像

(○○は小学校名とする。)池田、星城、安田、苗羽

7

小豆島町立小学校長印

方45

てん書

学校長

画像

(○○は小学校名とする。)池田、星城、安田、苗羽

8

小豆島町立小豆島中学校長印

方21

隷書

学校長

画像


9

小豆島町立小豆島中学校長印

方45

てん書

学校長

画像


10

小豆島町立幼稚園長印

方21

隷書

幼稚園長

画像

(○○は幼稚園名とする。)池田、西村、星城、安田、旭、苗羽、福田

11

小豆島町立幼稚園長印

方40

てん書

幼稚園長

画像

(○○は幼稚園名とする。)池田、西村、星城、安田、旭、苗羽、福田

12

小豆島町立保育所長印

方21

隷書

保育所長

画像

(○○は保育所名とする。)池田、内海

13

小豆島町立保育所長印

方40

てん書

保育所長

画像

(○○は保育所名とする。)池田、内海

14

小豆島町教育委員会課長印

方21

隷書

こども教育課長

画像


15

小豆島町立小豆島こどもセンター長印

方21

隷書

こどもセンター長

画像

 

16

小豆島町立小豆島こどもセンター長印

方40

てん書

こどもセンター長

画像

 

17

小豆島町立学校給食センター所長印

方21

隷書

給食センター所長

画像


18

小豆島町立図書館長印

方21

隷書

図書館長

画像

 

19

小豆島町立小学校印

方30

方45

てん書

学校長

画像

(○○は小学校名とする。)池田、星城、安田、苗羽

20

小豆島町立小豆島中学校印

方30

方50

てん書

学校長

画像


21

小豆島町立幼稚園印

方30

方40

てん書

幼稚園長

画像

(○○は幼稚園名とする。)池田、西村、星城、安田、旭、苗羽、福田

22

小豆島町立保育所印

方30

方40

てん書

保育所長

画像

(○○は保育所名とする。)池田、内海

23

小豆島町立保育所分園印

方30

てん書

保育所長

画像

(○○は分園名とする。)橘、福田

24

小豆島町立小豆島こどもセンター印

方30

方40

てん書

こどもセンター長

画像

 

小豆島町教育委員会公印規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第4号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第4号
平成24年3月26日 教育委員会規則第2号
平成26年2月5日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
令和元年12月20日 教育委員会規則第6号