○小豆島町立学校管理運営規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動等(第4条―第10条)

第4章 職員組織等(第11条―第28条の2)

第5章 施設、設備の管理等(第29条―第36条)

第6章 補則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町立学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(7) その他小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日

2 幼稚園の学年末休業日は、前項第6号の規定にかかわらず、3月20日から同月31日までとする。

3 校長(園長を含む。以下同じ。)は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、教育長の承認を受けて、授業日(保育日を含む。以下同じ。)において行うべき授業(保育を含む。以下同じ。)を休業日に振り替えて行うことができる。

4 前項の承認の申請は、振替授業承認申請書(様式第1号)を教育長に提出して行うものとする。

5 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第48条(第55条及び第77条の規定により準用される場合を含む。)の規定により、臨時に授業を行わないときは、速やかに次に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫した事情の概要

(3) その他必要な事項

第3章 教育活動等

(教育課程の編成)

第4条 幼稚園、小学校及び中学校の教育課程は、法令に定めるもののほか、それぞれ幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)、小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)及び中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)並びに教育委員会の定めるところにより、学年の当初に、校長が編成する。

2 校長(園長を除く。)は、小学校及び中学校の教育課程を編成するに当たっては、学年別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 教科の名称及び授業時数

(2) 道徳の授業時数

(3) 特別活動及び自立活動の実施計画の概要

(4) 総合的な学習の時間の実施計画の概要及び授業時数

3 園長は、幼稚園の教育課程を編成するに当たっては、年間の教育週数、1日の教育時間及び教育内容を明らかにしなければならない。

(教育方針及び教育課程の届出)

第5条 校長は、教育長の定めるところにより、教育方針及び教育課程を、学年開始後速やかに教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、教育課程を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後速やかに」とあるのは「変更後速やかに」と読み替えるものとする。

(生徒指導組織の届出等)

第6条 校長(園長を除く。)は、学年の当初に、教育方針及び教育課程に基づいて生徒指導の計画を作成し、教育長の定めるところにより、生徒指導の組織及び実施計画の大綱を、学年開始後1月以内に、教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、生徒指導の組織又は実施計画を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後1月以内に」とあるのは「変更後速やかに」と読み替えるものとする。

(校外行事)

第7条 学校における教育活動の一環として行われる修学旅行、対外試合その他の校外行事は、別に定める基準により企画され、かつ、実施されなければならない。

2 校長は、前項の校外行事(対外試合を除く。)のため、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)を県外に派遣しようとする場合(宿泊を要する場合に限る。)は、あらかじめ児童等県外派遣届出書(様式第2号)により、教育長に届け出なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、登山その他危険を伴う校外行事のため、児童等を県外に派遣しようとする場合は、あらかじめ児童等県外派遣承認申請書(様式第2号の2)により、教育長の承認を受けなければならない。

(教材の選定及び使用)

第8条 学校において、教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を選定するに当たっては、次に掲げる事項を特に考慮しなければならない。

(1) 教育上有益適切であること。

(2) 保護者の経済的負担が過重とならないこと。

2 学校において使用することを決定し、購入させた教材は、これを効果的に使用するよう努めなければならない。

(教材の届出)

第9条 校長(園長を除く。)は、教材の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教材使用届出書(様式第3号)により、教育長に届け出なければならない。この場合において、特に必要と認められる場合は、教材の見本を添えて提出しなければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科若しくは科目又は特別活動若しくは総合的な学習の時間の主たる教材として教科書以外の図書を使用しようとするとき。

(2) 副読本、問題集、解説書その他これらに準ずるものを計画的かつ継続的に使用しようとするとき。

(報告)

第10条 校長は、教育上重大若しくは異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。

2 校長は、毎月末、児童等の数及びその月における出席状況を、出席状況等報告書(様式第4号)により教育長に報告しなければならない。

3 校長は、毎月末、その月における校長及び職員の勤務状況等を、職員勤務状況報告書(様式第5号)により教育長に報告しなければならない。

第4章 職員組織等

(校務分掌)

第11条 校長は、この規則に特別の定めがある場合を除き、校務分掌組織を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。

(副校長)

第12条 学校に、副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童及び生徒の教育をつかさどる。

(主幹教諭及び指導教諭)

第13条 学校には主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

4 主幹教諭及び指導教諭は、第14条から第19条に規定する主任等を兼ねることができる。

(教務主任等)

第14条 小学校及び中学校に、教務主任及び学年主任を置く。ただし、校長(園長を除く。この条から第21条までにおいて同じ。)の意見を聴いて、特別の事情があると認めた学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

4 教務主任及び学年主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(保健主事)

第15条 小学校及び中学校に、保健主事を置く。

2 保健主事は、校長の監督を受け、保健、安全等に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

3 保健主事は、その学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(生徒指導主事等)

第16条 小学校及び中学校に、生徒指導主事を置く。

2 中学校に進路指導主事を置く。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

5 生徒指導主事及び進路指導主事は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(現職教育主任)

第17条 小学校及び中学校に、現職教育主任を置く。

2 現職教育主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

3 現職教育主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(人権・同和教育主任)

第18条 小学校及び中学校に、人権・同和教育主任を置く。

2 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導並びに助言に当たる。

3 人権・同和教育主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(司書教諭)

第19条 小学校及び中学校に、司書教諭を置く。ただし、学級数が11以下の学校は、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(事務職員)

第20条 学校に、次の職の事務職員を置くことができる。

(1) 事務主任

(2) 主任

(3) 主任主事

(4) 主事

2 事務主任は、校長の命を受け、事務を掌理する。

3 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

4 主任主事及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の共同実施)

第20条の2 事務職員は、小学校及び中学校における事務処理の適正化及び効率化を図るため、複数の小学校及び中学校の事務職員が当該複数の小学校及び中学校の事務を共同して実施することができる。

2 事務を共同して実施する方法、事務の内容、組織その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校栄養職員)

第21条 学校に、次の職の学校栄養職員を置くことができる。

(1) 栄養主任

(2) 主任

(3) 主任技師

(4) 技師

2 学校栄養職員は、校長の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(職員会議)

第22条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に規定するもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第23条 学校(幼稚園を除く。)に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、各校6人以内で組織し、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育長が委嘱する。

4 前3項に規定するもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育長が定める。

(休暇)

第24条 年次休暇の請求があった場合においては、校長は、その学校の正常な運営を妨げない時期に、これを与えなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。)第15条及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県人事委員会規則第3号。以下「職員の勤務時間等規則」という。)第17条に規定するものを除く。第4項において同じ。)の請求があった場合においては、校長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定の内容を通知するものとする。

3 前2項に規定する場合において、校長は、多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

4 校長の病気休暇又は特別休暇のうち、その休暇の期間が1週間を超えるときは、第2項の規定にかかわらず、教育長が承認するものとする。

5 校長の休暇は、教育長が承認した場合を除いて、教育長に届け出るものとする。

6 校長は、病気休暇又は勤務時間等規則第13条第5号に掲げる場合の特別休暇を承認した場合において、その休暇の期間が引き続き1月を超えるときは、遅滞なく教育長に届け出るものとする。同条第7号に掲げる場合の特別休暇に係る申出及び同条第8号に掲げる場合の特別休暇に係る届出があったときも、同様とする。

7 校長は、病気休暇又は特別休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

8 第2項及び前項の規定は、介護休暇について準用する。この場合において、これらの規定中「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(職員の部分休業)

第25条 職員の部分休業の承認及びその取消しは、校長が行う。

(職務に専念する義務の免除)

第26条 職員の職務に専念する義務の免除は、小豆島町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年小豆島町条例第33号)の規定に基づき、校長が行う。

2 第24条第3項及び第6項本文の規定は、職員の職務に専念する義務を免除し、又は免除した場合について準用する。

(出張)

第27条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長の県外出張(宿泊を要するものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、教育長がこれを命ずる。

3 職員の国外出張は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会がこれを命ずる。

(時間外勤務)

第28条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。この場合において、校長は、職員の健康と福祉を害しないよう考慮しなければならない。

(教育職員の業務量の適切な管理等を図るための措置)

第28条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月において45時間

(2) 1年において360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月においての所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和47年法律第77号)第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

第5章 施設、設備の管理等

(施設及び設備の管理)

第29条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

(施設及び設備台帳)

第30条 校長は、施設及び設備の台帳を作成し、その現有状況を常に明らかにしておかなければならない。

(損傷等の報告)

第31条 校長は、学校の施設及び設備の全部又は一部が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第32条 校長は、法令に違反しない限りにおいて、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用をさせる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画等)

第33条 校長は、年度の当初に、学校の警備及び防災の計画書を作成し、教育長に提出しなければならない。

2 警備及び防災の事務並びにその責任の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き、校長が定める。

(防火管理者)

第34条 学校に、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、その学校の職員で資格を有する者のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(表簿)

第35条 学校において、省令第15条に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳

(3) 例規つづり

(4) 旅行命令簿及び校外勤務簿

(5) 休暇簿、研修承認簿、職務に専念する義務免除簿及び欠勤簿

(6) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状の写しつづり

(7) 宣誓書つづり

(8) 当直日誌

(9) 児童等の賞与台帳及び児童又は生徒の懲戒台帳

(10) 児童等異動記録簿

(11) 公文書つづり

2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は、永年保存とし、その他の表簿は、3年以上必要な期間、これを保存しなければならない。

(宿日直)

第36条 校長は、別に定める場合を除き、執務時間以外の時間(次項の日直勤務の時間を除く。)について、職員に、宿直の勤務を命じなければならない。

2 校長は、別に教育長が定める場合を除き、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第4条第1項に規定する週休日、同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)第10条に規定する休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)について、職員に、日直の勤務を命じなければならない。

3 宿直の勤務は、執務終了時刻に始まり、翌日の執務開始時刻に終わる。ただし、校長は、代休日において執務終了時刻に宿直の勤務を始めることを命じたときは、その時刻に始まるものとする。

4 前項の場合において、宿直勤務の始まる時刻又は終わる時刻が、第2項に規定する日に属するときは、前項本文中「執務終了時刻」とあるのは「執務終了時刻に相当する時刻」と、「執務開始時刻」とあるのは「執務開始時刻に相当する時刻」と読み替えるものとする。

5 日直の勤務は、執務開始時刻に相当する時刻に始まり、執務終了時刻に相当する時刻に終わる。ただし、代休日における日直の勤務は、執務終了時刻に始まるものとする。

6 宿直又は日直の勤務を命ぜられた職員は、第1項及び第2項に規定する日又は時間において学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視に従事するものとする。

7 校長は、教育委員会規則に定めるもののほか、宿直又は日直に関し必要な事項を定めなければならない。

第6章 補則

(性行不良による出席停止)

第37条 教育委員会は、次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項に掲げる児童及び生徒があるときは、校長は教育委員会に対して出席停止に関する意見を具申しなければならない。

3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。なお、期間については、措置の目的を達成するための必要性を踏まえて、可能な限り短い期間となるよう配慮するものとする。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(保育料滞納者に対する処置)

第38条 園長は、保育料を滞納している幼児の保護者に対して、その幼児の出席の停止又は退園を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町立学校の管理運営に関する規則(平成3年内海町教育委員会規則第1号)又は池田町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年池田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第29号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小豆島町立学校管理運営規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第8号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第8号
平成18年12月26日 教育委員会規則第29号
平成21年3月13日 教育委員会規則第3号
平成23年3月14日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第1号
令和3年6月24日 教育委員会規則第2号
令和3年12月23日 教育委員会規則第6号
令和5年1月25日 教育委員会規則第2号