○小豆島町立幼稚園規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条並びに小豆島町立学校条例(平成18年小豆島町条例第80号。以下「条例」という。)の規定に基づき、小豆島町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び学級定員)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、条例第4条によるものとする。

2 1学級の定員は、3歳児は20人以下、4歳児及び5歳児は35人以下を原則とする。

3 前項の規定にかかわらず、3歳児から5歳児までの在園児数が20人以下となる場合は、複式学級とすることができるものとする。

(入園資格)

第3条 幼稚園に入園できる者は、満3歳に達した日の翌日以降における4月1日から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第5条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月20日から同月31日まで

(7) その他小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日

2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ教育長の許可を受けて、保育日において行うベき保育を休業日に振り替えて行うことができる。

(職員組織)

第7条 幼稚園に、園長、教頭、主任教諭、教諭その他必要な職員を置く。

(教育課程)

第8条 幼稚園の教育課程は、学年の当初に園長が編成する。

(教育時間数)

第9条 幼稚園の教育時間数は、園長が定める。

(入園)

第10条 幼稚園に幼児の入園を希望する保護者は、入園願書(様式第1号)を園長に提出し、許可を受けなければならない。

2 園長は、入園を決定したときは、当該幼児の保護者に対し、入園決定通知書(様式第2号)を交付する。

(退園等)

第11条 退園、転園又は休園しようとする幼児の保護者は、退園等届出書(様式第3号)にその理由を記載して、園長に提出しなければならない。

(課程の修了)

第12条 園長は、幼稚園の課程を修了したと認めた者には、小豆島町立学校への就学等に関する規則(平成18年小豆島町教育委員会規則第9号)様式第7号の修了証書を授与する。

(保育料)

第13条 保育料は、条例第5条各項に定めるところによる。なお、当面の間、改正前の規則第14条の規定により減額した減額後の保育料の額を超えないものとする。

2 園長は、保育料を滞納している保護者があるときは、その保護者に対してその幼児の出席停止を命じ、又は退園させることができる。

(保育料の減額)

第14条 町長は、幼稚園に就園する幼児の保護者に対し、条例第6条の規定に基づき、保育料を減額することができる。

(申請)

第15条 前条の規定により保育料の減額を受けようとする幼児の保護者は、保育料減額措置に関する調書(様式第4号)に必要事項を記入の上、必要により町長の定める所得の状況を証明する書類を添えて、園長を経由して町長に提出しなければならない。

(審査及び通知)

第16条 町長は、前条に規定する保育料減額措置に関する調書の提出を受けたときは、該当者の認定を行い、園長を通じて保護者に通知するものとする。この場合において、減額の方法も併せて通知する。

(報告)

第17条 第14条の規定により、保育料の減額を受けている者が、転出、退園、死亡、戸籍の異動その他の関係で保育料減額の理由が消滅したときは、園長は、速やかに町長に報告しなければならない。

(徴収の中断)

第18条 園児の欠席が全月に及ぶときは、その月分の保育料は、徴収しないものとする。

2 前項の規定による保育料徴収の中断を受けようとする幼児の保護者は、保育料徴収中断申請書(様式第5号)により、園長を経由して町長に申し出なければならない。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町立幼稚園規則(昭和55年内海町教育委員会規則第3号)、内海町立幼稚園就園児授業料の減免規程(昭和47年内海町教育委員会規程第3号)、池田町立幼稚園規則(昭和53年池田町教育委員会規則第1号)又は池田町立幼稚園授業料減免規則(昭和47年池田町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第13条及び第14条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における保育料の額その他保育料に係る事項については、なお合併前の規則の例による。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小豆島町立幼稚園規則の規定は、平成18年度分の保育料から適用する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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小豆島町立幼稚園規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第15号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第15号
平成18年5月29日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成24年4月1日 教育委員会規則第1号
平成24年4月1日 教育委員会規則第8号
平成25年4月1日 教育委員会規則第8号
平成26年4月1日 教育委員会規則第7号
平成26年9月17日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年7月20日 教育委員会規則第3号
令和4年4月1日 教育委員会規則第1号
令和5年1月25日 教育委員会規則第1号