○小豆島町奨学資金貸付条例

平成18年3月21日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、修学の意欲がある者のうち、経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、修学の機会を確保するとともに、本町の振興と発展に必要な人材の育成を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、高等学校等(中等教育学校後期課程、高等専門学校第1学年から第3学年を含む。)、大学等(高等専門学校第4学年及び第5学年、専修学校(専門課程)、短期大学を含む。ただし大学院を除く。)に進学し、又は在学する者に対して行うものとする。

(貸付けの資格)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 小豆島町に居住する者又は中学校若しくは高等学校卒業時まで小豆島町に居住していた者

(2) 向学心旺盛で、修学の意欲があり、卒業が見込める者

(3) 経済的理由により修学が困難と認められる者

(貸付額等)

第4条 資金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 高等学校等 月額 10,000円

(2) 大学等 月額 50,000円

2 貸付金には、利息は付さないものとする。

(貸付けの申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申し込まなければならない。

(連帯保証人)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人1人を立てなければならない。

2 連帯保証人は、資金の貸付けを受けようとする者が未成年であるときは、その者の法定代理人でなければならない。

(選考委員会の設置)

第7条 資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の選考並びに資金の返還猶予及び免除について審査するため、小豆島町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、第5条の規定による申込みがあったときは、前条に規定する選考委員会に諮り、奨学生を決定する。

(貸付期間)

第9条 資金の貸付期間は、貸付けを開始する月からその者の在学する学校の正規の最短修業年限までとする。

(在学証明書の提出)

第10条 奨学生は、毎年指定する日までに、在学を証明することができる書類を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第11条 奨学生、資金の貸付けを受けた者及び連帯保証人は、貸付けにかかわる事項に変更があったときは、町長に届け出なければならない。

(貸付けの取消し及び休止)

第12条 町長は、奨学生について前条の変更があった場合は、その状況に応じて資金の貸付けを取り消し、又は休止することができる。

(借用証書の提出)

第13条 資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学資金借用証書を町長に提出しなければならない。

(1) 資金の貸付期間が終了したとき。

(2) 前条の規定により資金の貸付けが取り消されたとき。

(返還)

第14条 資金の貸付けが終了した者は、奨学資金借用証書に基づき、貸付期間の満了した月の翌月から起算して1年を経過する月の翌月から、貸付けを受けた期間(第9条第2項の規定により資金が貸付けされなかった期間を除く。)の2倍に相当する期間内に、貸付けを受けた資金の全額を返還しなければならない。

2 貸付けの取り消しを受けた者は、取り消しを決定した日の属する月の翌月から、前項で定める期間内に返還しなければならない。

3 前2項の資金の返還は、月賦又は年賦の均等払いの方法によらなければならない。

4 資金は、期限を繰り上げて返還することができる。

(返還の猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の返還を猶予することができる。ただし、第1号に規定するものについては、大学等に在学中に貸付けを受けた資金に限って猶予の対象とする。

(1) 資金の貸付けを受けた者が卒業後、町内に住所を有し、郡内事業所に就業するとき

(2) 資金の貸付けを受けた者が災害、病気その他真にやむを得ない理由により資金の返還が著しく困難となったとき

(3) 上級の学校に進学したとき又は学校に在学中のとき

(4) その他やむを得ない事情があると認められるとき

2 前項の返還猶予を受けようとするものは、規則に定める書類を毎年町長に提出しなければならない。

(返還の免除)

第16条 町長は、資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の全部又は一部について返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき

(2) 心身の著しい障害により、資金の返還未済額の全部又は一部について返還不能になったとき

(3) 前条第1項第1号の猶予を受ける者が、5年目に至ったとき。

(4) その他やむを得ない事情があると認められるとき

2 前項の返還免除を受けようとするものは、規則に定める書類を町長に提出しなければならない。

(延滞金)

第17条 資金の貸付けを受けた者が正当な理由がなく資金の返還を怠ったときは、延滞金を徴することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町奨学資金貸付条例(平成8年内海町条例第13号)又は池田町奨学金条例(平成6年池田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された資金その他当該資金に係る事項については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、貸付けの決定を受けた資金については、なお従前の例による。ただし、次項の規定により借り換えた場合における借り換え以降の資金については、この限りでない。

3 施行日の前日までに大学等の資金の貸付決定を受けた者で貸付期間が残っている者は、その残っている期間に貸付を受ける資金について借り換えを申し出ることができる。この場合において、借り換えの方法は第5条を準用する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、貸付けの決定を受けた資金については、なお従前の例による。ただし、改正後の小豆島町奨学資金貸付条例第16条第1項第3号中「5年目」とあるのは、平成27年度に貸付けの決定を受けた資金については「7年目」、平成28年度に貸付けの決定を受けた資金については「6年目」と読み替えるものとする。

小豆島町奨学資金貸付条例

平成18年3月21日 条例第83号

(平成29年4月1日施行)