○小豆島町保健医療福祉関係職修学資金貸付条例

平成18年3月21日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条、第21条、第22条、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条、第12条、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条、医師法(昭和23年法律第201号)第11条、薬剤師法(昭和35年法律第146号)第15条、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条、言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条、栄養士法(昭和22年法律第245号)第5条の3、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条、精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第7条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第11条、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条又は歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定により、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成所等(以下「養成所」という。)に在学する者に対しその修学に必要な資金を貸し付け、町立施設又はその他の施設(以下「施設等」という。)における保健医療福祉関係職員の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「その他の施設」とは、町長が適当と認めた施設をいう。

2 この条例において「保健医療福祉関係職員」とは、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、医師、薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士、管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士、歯科医師、歯科技工士及び歯科衛生士をいう。

(貸付対象)

第3条 町長は、養成所に在学している者で将来施設等において保健医療福祉関係業務(以下「業務」という。)に従事しようとする者に対し、保健医療福祉関係職修学資金(以下「修学資金」という。)を無利子で貸し付けるものとする。

2 前項の規定により修学資金の貸付けを受けようとする者であって、成績優秀かつ向学心旺盛であり、家庭の経済的理由により修学が困難と認められる者に対し、修学資金に加え、保健医療福祉関係職特別修学資金(以下「特別修学資金」という。)を無利子で貸し付けるものとする。

3 小豆島町奨学資金貸付条例(平成18年小豆島町条例第83号)の規定に基づいて貸付けを受けている者は、貸付けの対象外とする。

(貸付額)

第4条 前条第1項及び第2項の資金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 修学資金 月額 5万円

(2) 特別修学資金 月額 3万円

(貸付けの申込み)

第5条 第3条第1項及び第2項の規定により修学資金又は修学資金に加えて特別修学資金(以下「修学資金等」という。)の貸付けを受けようとする者は、修学資金等貸付申込書(様式第1号)に関係書類を添えて4月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第6条 第3条第1項及び第2項の規定により修学資金等の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人1人を立てなければならない。

2 前項の場合において、修学資金等の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人は、貸付けを受けようとする者の法定代理人でなければならない。

(選考委員会の設置)

第7条 修学資金等の貸付けを受ける者(以下「修学生」という。)の選考並びに修学資金等の返還猶予及び免除について審査するため、小豆島町修学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(貸付けの決定及び通知)

第8条 町長は、修学資金等貸付申込書を受理したときは、前条に規定する選考委員会に諮り、修学生を決定し、その旨を本人に通知するものとする。

(貸付けの方法及び期間)

第9条 修学資金等は、予算の範囲内で、次項に規定する貸付期間について毎月第4条に規定する額を貸し付けるものとする。ただし、特別の必要がある場合には、数月分をあらかじめ貸し付けることができる。

2 修学資金等の貸付期間は、貸付けを開始する月からその者が在学する養成所の正規の最短修業年限までとする。

(借用証書の提出)

第10条 修学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに貸付けを受けた修学資金等の全額について修学資金等借用証書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 修学資金等の貸付期間が満了したとき。

(2) 次条の規定により修学資金等の貸付けが解除されたとき。

(貸付けの解除及び休止)

第11条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その月(第9条第1項ただし書の規定により貸し付けられた修学資金等がある場合には、既に貸し付けられている月)の翌月から修学資金等の貸付けを解除するものとする。

(1) 死亡し、又は退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良と認められるとき。

(4) 修学資金等の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) その他修学資金等の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 町長は、修学生が休学し、又は停学処分を受けたときは、休学し、又は停学処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金等の貸付けを休止するものとする。ただし、第9条第1項ただし書の規定によりこれらの月の分として既に貸し付けられた修学資金等がある場合には、その修学資金等は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。

(返還)

第12条 修学資金等の貸付けが終了した者は、修学資金等借用証書に基づき、貸付期間の満了した月の翌月から起算して1年を経過する月の翌月から、貸付けを受けた期間(前条第2項の規定により修学資金が貸付けされなかった期間を除く。)の2倍に相当する期間内に、貸付けを受けた修学資金の全額を返還しなければならない。

2 特別修学資金については、前項に規定する期間を経過する月の翌月から、特別修学資金の貸付けを受けた期間(前条第2項の規定により特別修学資金が貸付けされなかった期間を除く。)と同等の期間内に貸付けを受けた特別修学資金の全額を返還しなければならない。

3 修学資金等の返還は、月賦又は年賦の均等払いの方法によらなければならない。なお、修学資金等は、期限を繰り上げて返還することができる。

4 前条第1項の規定により修学資金等の貸付けを解除された者及び施設等において業務に従事しなくなった者又は従事する意志がなくなった者は、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、第1項及び第2項に定める期間内に返還しなければならない。

(返還の猶予)

第13条 町長は、修学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる期間、修学資金等の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 施設等において業務に従事している場合 その従事している期間(医師又は歯科医師にあっては、臨床研修期間を含む。)

(2) 災害その他特別の理由により修学資金等の返還の債務の履行を猶予することが適当と認められる場合 町長が定める期間

(3) 引き続き他の養成所へ修学したとき又は養成所に在学中のとき その在学している期間

(4) その他やむを得ない事情があると認められるとき その期間

2 前項の期間を計算する場合は、猶予の履行の理由が生じた日の属する月の翌月から猶予の理由の消滅した日の属する月までの月数により計算するものとする。

3 第1項の規定により修学資金等の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、猶予の理由が生じた日から2週間以内に修学資金等返還猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(返還の債務の免除)

第14条 町長は、修学資金等の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金等の返還の債務を免除することができる。

(1) 施設等において業務に従事し、引き続き業務に従事した期間が5年に達したとき(医師又は歯科医師にあっては、臨床研修期間を含む。)

(2) 前号に規定する業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(3) その他やむを得ない事情があると認められるとき。

2 修学資金等の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、修学資金等返還免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(延滞金)

第15条 修学資金等の貸付けを受けた者が正当な理由がなく修学資金等の返還を怠ったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合で計算した延滞金を徴することができる。

2 前項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間について365日当たりの割合とする。

(届出)

第16条 次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、修学生、修学生であった者又は連帯保証人は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 修学生、修学生であった者又は連帯保証人が死亡したとき。

(2) 修学生が退学し、休学し、転学し、又は復学したとき。

(3) 修学生が修学資金等を辞退しようとするとき。

(4) 修学生、修学生であった者又は連帯保証人が住所、職業、氏名、又は学籍を変更したとき。

(5) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(書類の提出)

第17条 町長は、必要と認めるときは、修学生に対し、在学証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町保健医療関係職修学資金貸付条例(平成7年内海町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第15条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、貸付けの決定を受けた資金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小豆島町保健医療福祉関係職修学資金貸付条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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小豆島町保健医療福祉関係職修学資金貸付条例

平成18年3月21日 条例第115号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月21日 条例第115号
平成23年3月8日 条例第5号
平成25年12月24日 条例第36号
平成29年3月17日 条例第6号
令和2年12月1日 条例第28号
令和3年6月16日 条例第6号
令和5年5月19日 条例第13号