○小豆島町奨学資金貸付規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町奨学資金貸付条例(平成18年小豆島町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込み)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、奨学資金貸付申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、4月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りではない。

(1) 生計を一にする者全員の住民票

(2) 主たる生計者の所得等証明書

(3) 在学証明書

(4) 連帯保証人の町税等の完納証明書

2 前項の規定にかかわらず、本町において公募等で確認できる場合は、同項第1号第2号及び第4号の書類の添付を省略することができる。

(奨学生の選考、決定及び誓約書)

第3条 町長は奨学資金貸付申込書を受理したときは、選考委員会の選考を経て決定する。

2 奨学生を決定したときは、奨学資金貸付決定通知書(様式第2号)により、本人又は連帯保証人に通知する。

3 前項の通知を受けた奨学生は、通知を受けた日から10日以内に、本人及び連帯保証人の連署した誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付方法)

第4条 資金は、原則として毎年度6月、10月及び翌年2月に本人又は本人の委任を受けた代理人に交付する。

(貸付けの辞退)

第5条 奨学生は、資金の貸付けを辞退することができる。この場合において、奨学資金辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 奨学生又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 本人又は連帯保証人が死亡したとき。

(2) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(3) 学部、学科等を変更したとき。

(4) 停学処分を受けたとき。

(5) 本人又は連帯保証人が住所、氏名を変更したとき。

(6) 連帯保証人を変更するとき。

2 資金の貸付けを受けた者又は連帯保証人は、資金の返還完了前に次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 本人又は連帯保証人が死亡したとき。

(2) 本人又は連帯保証人が住所、氏名を変更したとき。

(3) 連帯保証人を変更するとき。

3 前2項の規定による届出は、変更届出書(様式第5号)によらなければならない。

(貸付けの取消し及び休止)

第7条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その翌月から資金の貸付けを取り消すものとする。

(1) 死亡し、又は退学したとき。

(2) 心身の著しい障害により、修学を継続する見込みがなくなったと認められたとき。

(3) 性行が著しく不良と認められるとき。

(4) 資金の貸付けを辞退したとき。

(5) その他資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 町長は、奨学生が休学し、又は停学処分を受けたときは、その翌月から復学した月まで、資金の貸付けを休止する。

3 町長は、前2項の規定により貸付けを取り消し、又は休止する場合は、奨学資金貸付取消し・休止通知書(様式第6号)により、本人又は連帯保証人に通知しなければならない。

(借用証書の提出)

第8条 奨学生は、資金の貸付期間が終了したとき、又は前条の規定により資金の貸付けが取消しとなったときは、速やかに奨学資金借用証書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(返還の猶予)

第9条 条例第15条第2項の規則に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 奨学資金返還猶予申請書(様式第8号)

(2) 条例第15条第1項第1号に該当する場合は就業証明書

(3) 条例第15条第1項第3号に該当する場合は在学証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(返還の免除)

第10条 条例第16条第2項の規則に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 奨学資金返還免除申請書(様式第9号)

(2) 死亡によるときは戸籍抄本、心身障害によるときはその事実及び程度を証明する身体障害者手帳等の写し

(3) 条例第16条第1項第3号に該当する場合は就業証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による奨学資金返還免除申請書は、返還不能の事実が生じたときから3月以内に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、更に3月以内において、その期限を延長することができる。

3 資金の返還免除を受けようとする者が、前項の規定による期限内に申請しなかった場合は、その返還を免除しないことができる。

4 条例第16条第1項第3号ただし書に規定する貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間が、8年に満たない場合は、同号本文によるものとする。

(返還猶予及び返還免除の決定)

第11条 町長は、奨学資金返還猶予申請書又は奨学資金返還免除申請書を受理したときは、選考委員会の審査を経て決定する。

2 前項の決定をしたときは、奨学資金返還猶予・免除決定通知書(様式第10号)により、本人、相続人又は連帯保証人に通知する。

(延滞金の額)

第12条 条例第17条の延滞金は、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。

(選考委員会)

第13条 条例第7条に規定する選考委員会は、町長の諮問に応じて奨学生の選考及び奨学生に関する重要な事項について審議する。

第14条 選考委員会は、選考委員(以下「委員」という。)12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 教育長及び教育委員会の委員

(3) 中学校及び高等学校の長

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

第15条 選考委員会に選考委員会委員長(以下「委員長」という。)を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

第16条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第17条 選考委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において処理する。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町奨学資金貸付けに関する規則(平成8年内海町教育委員会規則第2号)又は池田町奨学金貸付規則(平成6年池田町教育委員会規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により決定された資金の手続その他の行為に係る事項については、なお合併前の規則の例による。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、貸付けの決定を受けた資金に係る施行日以降の貸付けの額、返還の猶予又は免除については、なお、従前の例による。ただし、次項の規定により借り換えた場合における借り換え以降の資金については、この限りでない。

3 施行日の前日までに大学等の資金の貸付決定を受けたもので貸付期間が残っている者は、その残っている期間に貸付けを受ける資金について借り換えを申し出ることができる。この場合において、借り換えの方法は改正後の規則第3条を準用し、奨学資金借換申込書(様式第11号)に在学証明書を添えて、4月末日までに町長に提出するものとする。返還の方法は、借り換えを受ける前の資金と借り換えを受けた後の資金の合計を、改正後の条例第14条の規定により行うものとする。ただし、平成24年度に限り、5月末日までに町長に提出するものとする。

4 平成24年度に限り、第3条に定める期日を5月末日と読み替える。

5 平成24年度に限り、第5条に定める月を7月、10月、2月とする。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項の旧教育長がなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の小豆島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項、小豆島町教育委員会会議規則第2条、第5条第2号、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項並びに第12条、小豆島町教育委員会傍聴人規則第3条第2項、第4条第3号、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条、小豆島町教育委員会公印規則第3条第2号及び第3号並びに別表、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第8号及び第2条第2項、小豆島町就学指導委員会規則第3条第1号並びに小豆島町奨学資金貸付規則第15条第2項第2号の規定は適用せず、この規則による改正前の小豆島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項、小豆島町教育委員会会議規則第2条、第5条第2号、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項並びに第12条、小豆島町教育委員会傍聴人規則第3条第2項、第4条第3号、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条、小豆島町教育委員会公印規則第3条第2号及び第3号並びに別表、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第8号、小豆島町就学指導委員会規則第3条第1号並びに小豆島町奨学資金貸付規則第15条第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、貸付けの決定を受けた資金については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小豆島町奨学資金貸付規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第18号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第18号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成24年4月24日 規則第21号
平成25年12月24日 規則第28号
平成26年3月18日 教育委員会規則第6号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成29年3月10日 教育委員会規則第1号
平成31年2月27日 教育委員会規則第1号
令和元年12月20日 教育委員会規則第6号
令和2年9月23日 教育委員会規則第4号
令和3年7月20日 教育委員会規則第3号