○小豆島町内海B&G海洋センター管理運営規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町内海B&G海洋センター条例(平成18年小豆島町条例第91号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小豆島町内海B&G海洋センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) センター施設の管理に関する業務

(2) センターの利用者に対し、施設、スポーツ・レクリエーション器材の提供

(3) センターを利用して行うスポーツ・レクリエーションの指導

(4) センター利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務

(職員)

第3条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) センター指導員(アドバンスト・インストラクターを含む。)

(3) その他の職員

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて、センター業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 センター指導員は、上司の命を受けて、指導育成等の業務に従事する。ただし、アドバンスト・インストラクターは、B&G財団が養成したB&G指導員の資格を有する者でなければならない。

3 その他の職員は、上司の命を受けて、事務又は業務に従事する。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この時間を変更することができる。

(1) 陸上スポーツ施設 午前9時から午後9時30分まで

(2) 海洋スポーツ施設 午前9時から午後5時まで。ただし、冬期(11月から翌年4月まで)は午後3時まで

(3) 水泳プール施設 午前9時から午後7時まで

(休業日)

第6条 センターは、次の日を休業日とする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項各号の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(運営委員会の定数)

第7条 条例第4条に規定する小豆島町内海B&G海洋センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の定数は、16人以内とし、次に掲げる者のうちから小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) スポーツ協会の代表

(3) スポーツ推進委員

(4) 利用団体の代表

(5) 学校教職員

(6) 漁業協同組合の代表

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第9条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選によって選任される。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(施設の利用)

第11条 条例第6条の規定により、センターの利用許可を受けようとする者(水泳プールを個人利用しようとする者を除く。)は、内海B&G海洋センター利用許可申請書(様式第1号。以下「センター利用許可申請書」という。)に、使用料を添えて、原則として利用しようとする日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、センター利用許可申請書を提出する期間は、利用しようとする日の前6月の期間とする。

2 水泳プールを個人利用しようとする者は、内海B&G海洋センター水泳プール個人利用券(様式第2号)を購入しなければならない。

(利用の許可)

第12条 教育委員会は、利用を許可したときは、内海B&G海洋センター利用許可書(様式第3号)を交付する。

2 所長は、前項の許可に際し、異例又は特に重要と認められるものについては、教育長の指示を受けなければならない。

3 海洋スポーツ施設(舟艇を含む。)は、B&G財団の養成したリーダー以上の資格を有する者が、指導管理して利用する場合以外は、原則として許可しない。

4 水泳プールの個人利用は、原則として、6月20日から8月31日までとし、午後1時から午後7時までとする。

5 水泳プールの団体、専用利用(10人以上の利用をいう。)は、責任者が管理監督し、専任の監視員を置かなければ利用を許可しない。

(使用料の免除)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第11条の規定により使用料を免除することができる。

(1) センターが、主催又は共催する事業

(2) 小豆島町又は教育委員会が、主催する諸行事で利用するとき。

(3) 公立の施設が主催する事業で、使用料を町費で支出するとき。

(4) 町立学校の部活動で、責任教師が管理監督して利用するとき。

(5) その他町長が特に認めたとき。

(使用料の返還)

第14条 条例第12条ただし書の規定により、既納の使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、返還することができる。

(1) 降雨等のために利用できなかったとき。

(2) 利用しようとする日の3日前までに利用の許可取消し又は変更の申出があり、町長がその理由を認めたとき。

(3) 条例第8条の規定により、利用停止又は許可を取り消したとき。

(破損等の届出)

第15条 利用者は、施設、設備、器材を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員にその旨申し出て指示を受けなければならない。

(販売行為の禁止)

第16条 教育委員会の許可を受けた者以外は、センターにおいて物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町B&G海洋センター管理運営規則(昭和56年内海町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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小豆島町内海B&G海洋センター管理運営規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第27号

(令和3年8月1日施行)