○小豆島町内海B&G海洋センター管理運営規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町内海B&G海洋センター条例(平成18年小豆島町条例第91号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小豆島町内海B&G海洋センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) センター施設の管理に関する業務
(2) センターの利用者に対し、施設、スポーツ・レクリエーション器材の提供
(3) センターを利用して行うスポーツ・レクリエーションの指導
(4) センター利用の促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) センター指導員(アドバンスト・インストラクターを含む。)
(3) その他の職員
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受けて、センター業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 センター指導員は、上司の命を受けて、指導育成等の業務に従事する。ただし、アドバンスト・インストラクターは、B&G財団が養成したB&G指導員の資格を有する者でなければならない。
3 その他の職員は、上司の命を受けて、事務又は業務に従事する。
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この時間を変更することができる。
(1) 陸上スポーツ施設 午前9時から午後9時30分まで
(2) 海洋スポーツ施設 午前9時から午後5時まで。ただし、冬期(11月から翌年4月まで)は午後3時まで
(3) 水泳プール施設 午前9時から午後7時まで
(休業日)
第6条 センターは、次の日を休業日とする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項各号の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(運営委員会の定数)
第7条 条例第4条に規定する小豆島町内海B&G海洋センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の定数は、16人以内とし、次に掲げる者のうちから小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) スポーツ協会の代表
(3) スポーツ推進委員
(4) 利用団体の代表
(5) 学校教職員
(6) 漁業協同組合の代表
(任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第9条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選によって選任される。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 水泳プールを個人利用しようとする者は、内海B&G海洋センター水泳プール個人利用券(様式第2号)を購入しなければならない。
2 所長は、前項の許可に際し、異例又は特に重要と認められるものについては、教育長の指示を受けなければならない。
3 海洋スポーツ施設(舟艇を含む。)は、B&G財団の養成したリーダー以上の資格を有する者が、指導管理して利用する場合以外は、原則として許可しない。
4 水泳プールの個人利用は、原則として、6月20日から8月31日までとし、午後1時から午後7時までとする。
5 水泳プールの団体、専用利用(10人以上の利用をいう。)は、責任者が管理監督し、専任の監視員を置かなければ利用を許可しない。
(1) センターが、主催又は共催する事業
(2) 小豆島町又は教育委員会が、主催する諸行事で利用するとき。
(3) 公立の施設が主催する事業で、使用料を町費で支出するとき。
(4) 町立学校の部活動で、責任教師が管理監督して利用するとき。
(5) その他町長が特に認めたとき。
(使用料の返還)
第14条 条例第12条ただし書の規定により、既納の使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、返還することができる。
(1) 降雨等のために利用できなかったとき。
(2) 利用しようとする日の3日前までに利用の許可取消し又は変更の申出があり、町長がその理由を認めたとき。
(3) 条例第8条の規定により、利用停止又は許可を取り消したとき。
(破損等の届出)
第15条 利用者は、施設、設備、器材を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員にその旨申し出て指示を受けなければならない。
(販売行為の禁止)
第16条 教育委員会の許可を受けた者以外は、センターにおいて物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町B&G海洋センター管理運営規則(昭和56年内海町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。