○小豆島町内海福祉会館管理運営規則
平成18年3月21日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町内海福祉会館条例(平成18年小豆島町条例第94号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小豆島町内海福祉会館(以下「福祉会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職及び職務)
第2条 福祉会館に館長その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、町長の命を受け福祉会館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 管理員は、館長を補佐し、福祉会館の業務を処理し、館長不在のときは、館長の職務を代理する。
(利用時間)
第3条 福祉会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。
(休館日)
第4条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(施設の利用)
第5条 福祉会館を利用しようとする者は、内海福祉会館利用承認申請書(別記様式)に料金を添え、利用しようとする日の3日前までに町長へ提出し、その承認を受けなければならない。
(特別の設備等の制限)
第6条 福祉会館を利用しようとする者は、当該施設において特別な設備を行い、又は備付け以外の器具等を持ち込もうとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、福祉会館の利用承認を取り消し、又はその利用を停止させることができる。
(1) 利用承認申請事項に偽りの記載があるとき。
(2) 前条の規定に該当する事項につき、町長の承認を得ていないとき。
(3) 条例第5条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(損害賠償の免責)
第8条 福祉会館を利用する者が、施設の利用中において発生した事故等については、町長は、その責めを負わないものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。