○小豆島町内海福祉会館管理運営規則

平成18年3月21日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町内海福祉会館条例(平成18年小豆島町条例第94号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小豆島町内海福祉会館(以下「福祉会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職及び職務)

第2条 福祉会館に館長その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、町長の命を受け福祉会館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 管理員は、館長を補佐し、福祉会館の業務を処理し、館長不在のときは、館長の職務を代理する。

(利用時間)

第3条 福祉会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(休館日)

第4条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(施設の利用)

第5条 福祉会館を利用しようとする者は、内海福祉会館利用承認申請書(別記様式)に料金を添え、利用しようとする日の3日前までに町長へ提出し、その承認を受けなければならない。

(特別の設備等の制限)

第6条 福祉会館を利用しようとする者は、当該施設において特別な設備を行い、又は備付け以外の器具等を持ち込もうとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、福祉会館の利用承認を取り消し、又はその利用を停止させることができる。

(1) 利用承認申請事項に偽りの記載があるとき。

(2) 前条の規定に該当する事項につき、町長の承認を得ていないとき。

(3) 条例第5条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(損害賠償の免責)

第8条 福祉会館を利用する者が、施設の利用中において発生した事故等については、町長は、その責めを負わないものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町立福祉会館管理規則(昭和54年内海町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小豆島町内海福祉会館管理運営規則

平成18年3月21日 規則第41号

(平成18年3月21日施行)