○小豆島町共同作業場条例施行規則
平成18年3月21日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町共同作業場条例(平成18年小豆島町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可期間)
第4条 施設の利用許可の期間は、許可の日から1年以内とする。ただし、施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)の申出により更に期間を更新することができる。
(経費の負担)
第5条 利用者は、施設の設備の利用について必要とする光熱水費その他町長が定めるものについて負担しなければならない。
(町長の指導)
第6条 町長は、利用者の事業の運営状況等を常に把握し、施設の設置目的にそった事業効果が上がるように関係者の指導に努めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。