○小豆島町共同作業場条例施行規則

平成18年3月21日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町共同作業場条例(平成18年小豆島町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、小豆島町共同作業場(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、共同作業場利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに利用の可否を決定し、共同作業場利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用許可期間)

第4条 施設の利用許可の期間は、許可の日から1年以内とする。ただし、施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)の申出により更に期間を更新することができる。

(経費の負担)

第5条 利用者は、施設の設備の利用について必要とする光熱水費その他町長が定めるものについて負担しなければならない。

(町長の指導)

第6条 町長は、利用者の事業の運営状況等を常に把握し、施設の設置目的にそった事業効果が上がるように関係者の指導に努めるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

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小豆島町共同作業場条例施行規則

平成18年3月21日 規則第42号

(平成18年3月21日施行)