○小豆島町放課後児童クラブ規則

平成18年3月21日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町放課後児童クラブ条例(平成18年小豆島町条例第99号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、小豆島町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。

名称

定員

小豆島町池田放課後児童クラブ

30人

小豆島町内海放課後児童クラブ

65人

小豆島町内海放課後児童クラブ(第2)

30人

(入所)

第3条 放課後児童(保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童及び町長が特に認める児童をいう。以下同じ。)を児童クラブに入所させようとする保護者は、放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 就労証明書

(2) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申込みがあったときは、入所の可否を決定し、当該保護者に通知するものとする。

(入所の制限)

第4条 放課後児童は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所することができない。

(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(退所)

第5条 入所している放課後児童(以下「児童」という。)を児童クラブから退所させようとする保護者は、放課後児童クラブ退所届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(入所の取消し)

第6条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を取り消すことができる。

(1) 放課後児童でなくなったとき。

(2) 保護者から退所届があったとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 無断で1月以上出席しないとき。

(5) 児童又は保護者が条例等の規定を守らないとき、又は児童指導員等の指示に従わないとき。

(6) その他町長が入所を取り消すことに相当の理由があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により入所を取り消すときは、放課後児童クラブ入所取消通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(届出)

第7条 保護者は、児童が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、直ちに児童クラブを通じて町長に届け出なければならない。

(1) 児童又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 児童の一身上に事故が生じたとき。

(保護者負担金の納入)

第8条 保護者は、条例第7条に規定する保護者負担金を毎月末日までに納めなければならない。ただし、月の途中において入所が取り消された場合は、別に定める納期限までに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、小豆島町立学校管理運営規則(平成18年小豆島町教育委員会規則第8号)第3条第1項第3号から第6号に規定する期間において池田放課後児童クラブに入所(10日間未満の入所に限る。)する場合、保護者は、条例第7条に規定する保護者負担金の2分の1に相当する額を別に定める納期限までに納入しなければならない。

(登所等)

第9条 児童は、保護者の責任の下に登所し、保護者の迎えにより帰宅することを原則とする。

(帳簿)

第10条 児童クラブに、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 児童票

(2) 出席簿

(3) 保育日誌

(4) 経理関係簿

(5) 備品台帳

(6) その他必要な帳簿

(施設の管理)

第11条 条例第6条の児童指導員は、児童クラブの施設を適正に管理し、その整備保全に努めなければならない。

(経費の支弁)

第12条 町長は、条例第8条で規定する事業受託者(以下「受託者」という。)に対し、対象経費の実支出額又は香川県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱第4条第1項第1号の規定により算出した額のいずれか少ないほうの額を委託料として支弁する。

(委託の実施基準)

第13条 受託者が放課後児童クラブを実施する場合にあっては、年間250日以上実施し、常時10人以上の入会児童の利用に供しなければならない。

2 受託者は、条例第7条に規定する負担金のほか、必要な経費として、次の各号に掲げる費用を町長と協議して定め、徴収することができる。

(1) おやつ代、給食費、教材費及び保険加入に要する費用

(2) 延長利用等の費用

(3) 学校休業日における利用等に係る費用

(4) 学校から施設までの輸送に係る費用

3 受託者は、児童の安全の確保に十分留意するとともに、児童の事故等に起因する損害を補填するための保険に加入しなければならない。

4 受託者は、事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。

5 受託者は、あらかじめ交付申請書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出し、また、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

6 受託者は、第3条から第11条の規定を準用する。

7 前項までに規定するもののほか、事業の実施基準について必要な事項は、町長と受託者とが協議して定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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小豆島町放課後児童クラブ規則

平成18年3月21日 規則第46号

(令和3年8月1日施行)