○小豆島町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町子ども医療費助成に関する条例(平成18年小豆島町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録)

第2条 条例第4条の規定により助成を受けようとする者は、子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により登録した者(以下「受給資格者」という。)に対し、子ども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格証を破損し、又は滅失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給期間)

第4条 受給期間は、受給資格要件を得た日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(受給資格証の提示)

第5条 受給資格者は、その保護する子どもについて医療を受けるときは、病院、診療所、薬局その他の医療機関(以下「医療機関等」という。)に受給資格証を提示するものとする。

(助成の申請)

第6条 条例第5条第1項ただし書に規定する申請は、子ども医療費支給申請書(様式第4号(その1)。療養費に係る医療費については様式第4号(その2)。訪問看護に係る医療費については様式第4号(その3))によらなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定するものとする。

(届出事項)

第8条 受給資格者は、受給資格証に記載している事項について変更があったときは、子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(受給資格証の返還)

第9条 受給資格者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年内海町規則第2号)又は池田町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成6年池田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第6条第2項の規定は平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の様式第4号(その1)及び様式第4号(その2)の用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の様式第4号(その1)及び様式第4号(その2)の用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成23年規則第3号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年規則第8号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

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小豆島町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第48号

(令和4年8月1日施行)