○小豆島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成18年小豆島町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療保険各法)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(所得制限の基準となる所得の範囲及びその額の計算方法)
第3条 条例第3条第3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第23条に規定する障害児福祉手当の例による。この場合において、ひとり親家庭等の本人についても、地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第6号に規定する控除を認めるものとする。
(受給資格者証の更新)
第5条 町長は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格者の再認定を行うことにより、受給資格者証の更新をするものとする。この場合において町長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。
(医療費の申請手続等)
第6条 条例第6条第1項ただし書に規定するひとり親家庭等医療費の支給を申請しようとする受給資格者は、医療費支給申請書(医療保険各法に定める訪問看護(以下「訪問看護」という。)に係る医療費以外の医療費については、様式第4号及び様式第5号、訪問看護に係る医療費については、様式第6号とする。)を町長に提出するものとする。この場合において、受給資格者は、受給資格者証を町長に提示しなければならない。
2 受給資格者は、前項の場合において、医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができるときは、その旨を町長に申し出なければならない。
3 町長は、第1項の医療費支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定の上ひとり親家庭等医療費を支給するものとする。
(変更届)
第7条 受給資格者は、受給資格者証の記載内容に変更があったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格内容変更届(様式第7号)に受給資格者証を添えて速やかに町長に届け出なければならない。
(受給資格者証の返還)
第8条 受給資格者は、受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第7条第1項の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに受けた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第1号から様式第4号の用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成23年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の小豆島町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則の各様式は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成26年規則第8号)
(施行規則)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年10月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の小豆島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の各様式は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成27年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の小豆島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の各様式は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。