○小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(平成18年小豆島町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(所得制限の基準となる所得の範囲及びその額の計算方法)

第3条 条例第3条第3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第23条に規定する障害児福祉手当の例による。

(認定手続等)

第4条 条例第4条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、受給資格認定請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。

2 町長は、前項の認定をしたときは、受給資格者証(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により受給資格者証を交付された者(以下「受給資格者」という。)が受給資格証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、重度心身障害者等医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給資格者証の更新)

第5条 町長は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格者の再認定を行うことにより、受給資格者証の更新をするものとする。この場合において、町長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。

(医療費の申請手続等)

第6条 条例第6条第1項ただし書に規定する重度心身障害者等医療費の支給を申請しようとする受給資格者は、医療費支給申請書(医療保険各法に定める訪問看護(以下「訪問看護」という。)に係る医療費以外の医療費については、様式第4号及び様式第5号、訪問看護に係る医療費については、様式第6号とする。)を町長に提出するものとする。この場合において、受給資格者は、受給資格者証を町長に提示しなければならない。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する医療に関する給付を受ける対象者に係る医療費の助成申請については、町長が特に必要があると認め、当該医療費に関する情報等が得られる場合は、申請書の提出を省略することができる。

2 受給資格者は、前項の場合において、医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができるときは、その旨を町長に申し出なければならない。

3 町長は、第1項の規定による医療費支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定の上重度心身障害者等医療費を支給するものとする。

(介護者)

第7条 条例第7条に規定する介護者とは、重度心身障害者等の配偶者、扶養義務者又はその他の者であって、重度心身障害者等と同居し、主としてその者を介護するものとする。

(変更届)

第8条 受給資格者又は介護者は、受給資格者証の記載内容に変更があったときは、重度心身障害者等医療費受給資格内容変更届(様式第7号)に受給資格者証を添えて速やかに町長に届け出なければならない。

(受給資格者証の返還)

第9条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、受給資格者又は介護者は、速やかに町長に受給資格者証を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(昭和49年内海町規則第5号)又は池田町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(昭和49年池田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第6条第1項の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の様式第1号から様式第4号の用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成26年規則第7号)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 改正前の様式第1号から様式第4号の用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成27年規則第1号)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 改正前の様式第1号及び様式第2号の用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第55号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第55号
平成20年3月24日 規則第3号
平成26年6月23日 規則第7号
平成27年3月27日 規則第1号
平成29年3月10日 規則第5号
平成31年3月25日 規則第16号
令和3年4月1日 規則第6号
令和3年6月1日 規則第15号