○小豆島町心身障害者福祉年金条例

平成18年3月21日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、小豆島町に住所を有する心身に障害のある者に対して、小豆島町心身障害者福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において心身障害者とは、年齢20歳以上であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に掲げる3級以上の者であって、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 香川県療育手帳制度要綱に基づき交付を受けた療育手帳の障害の程度が、((A))、A又は((B))と記載されている者

(受給権者)

第3条 この条例により、年金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、心身障害者であって次の資格要件を満たす者とする。

(1) 小豆島町に引き続き1年以上住所を有する者

(2) 当該年度の市町村民税が非課税の者

(3) 公的年金を支給されていない者

(支給停止)

第4条 町長は、受給権者が懲役又は禁の刑に処せられたとき、その翌日から執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至った月まで、年金の支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、この限りでない。

(支給の始期及び終期)

第5条 年金の支給は、受給権者が申請をした日の属する月から始まり、年金を受ける権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。ただし、小豆島町児童障害福祉年金条例(平成18年小豆島町条例第107号)の規定により年金が支給される月にあっては、当該年金は支給しないものとする。

(年金の額及び支給方法)

第6条 年金の額は、受給権者一人につき次のとおりとする。

支給対象者

年金の額

身体障害者

1級

66,000円

2級

52,800円

3級

39,600円

知的障害者

((A))又はA

52,800円

((B))

39,600円

2 年金の給付は、毎年3月及び9月の2期に、それぞれの月までの分を支払う。ただし、年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払月でない月であっても支払うものとする。

3 受給権者が第4条又は前条に該当する場合は、月割計算して支給する。

(申請及び決定)

第7条 年金の支給を受けようとする者は、町長に対してその旨を申請しなければならない。

2 年金の支給については、前項の規定に基づき町長が決定する。

(受給権の消滅)

第8条 受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給権者は、年金を受ける権利を消滅する。

(1) 小豆島町に住所を有しなくたったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 障害の程度が第2条のいずれにも該当しなくなったとき。

(4) 当該年度の市町村民税が課税されることとなったとき。

(5) 公的年金を支給されることとなったとき。

(6) 受給権者が年金の給付を辞退したとき。

(届出)

第9条 受給権者又はその関係者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所が変わったとき。

(2) 受給権者が死亡したとき。

(3) 身体障害の等級又は知的障害の程度が変わったとき。

(4) 前年の所得状況が変わったとき。

(年金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により、年金の給付を受けた者があるときは、既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(譲渡等の禁止)

第11条 年金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(調査)

第12条 町長は、第7条第2項の規定による受給資格の決定又は支給に関し、当該申請者その他関係者に対し、必要な報告若しくは書類の提出を求め、又は当該職員にこれらの事項について調査させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町心身障害者福祉年金条例(昭和48年内海町条例第3号)又は池田町心身障害者福祉年金条例(平成12年池田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小豆島町心身障害者福祉年金条例

平成18年3月21日 条例第106号

(平成18年3月21日施行)