○小豆島町心身障害者福祉年金条例施行規則

平成18年3月21日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町心身障害者福祉年金条例(平成18年小豆島町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による申請は、心身障害者福祉年金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者にあっては、身体障害者手帳

(2) 知的障害者にあっては、療育手帳

(決定の通知)

第3条 町長は、条例第7条第2項の規定により、支給の決定をしたときは、心身障害者福祉年金支給決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を、受給資格がないと決定したときは、心身障害者福祉年金支給申請却下通知書(様式第3号)を当該申請者に通知する。

(異動等の届出)

第4条 前条に規定する決定通知書を交付された者(以下「受給権者」という。)又はその関係者は、次の各号のいずれかに該当するときは、心身障害者福祉年金変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 受給権者の身体障害等級又は知的障害の程度が変更されたとき。

(3) 福祉年金の振込先又は口座番号等を変更したとき。

(失権届等)

第5条 受給権者又はその関係者は、条例第8条の規定に該当するときは、心身障害者福祉年金失権(辞退)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(帳票の備付け)

第6条 町長は、年金の支給を明らかにするため、心身障害者福祉年金支給台帳その他必要な帳票を備え、常に記載事項について整理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町心身障害者福祉年金条例施行規則(平成12年池田町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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小豆島町心身障害者福祉年金条例施行規則

平成18年3月21日 規則第57号

(令和3年6月1日施行)