○小豆島町心身障害者福祉年金条例施行規則
平成18年3月21日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町心身障害者福祉年金条例(平成18年小豆島町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者にあっては、身体障害者手帳
(2) 知的障害者にあっては、療育手帳
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 受給権者の身体障害等級又は知的障害の程度が変更されたとき。
(3) 福祉年金の振込先又は口座番号等を変更したとき。
(帳票の備付け)
第6条 町長は、年金の支給を明らかにするため、心身障害者福祉年金支給台帳その他必要な帳票を備え、常に記載事項について整理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町心身障害者福祉年金条例施行規則(平成12年池田町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。