○小豆島町児童障害福祉年金条例施行規則

平成18年3月21日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町児童障害福祉年金条例(平成18年小豆島町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 条例第8条の規定による申請は、児童障害福祉年金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 保護者及び児童の住民票の写し

(2) 身体障害児童は身体障害者手帳

(3) 知的障害児童は療育手帳

(4) 条例第2条第2項の規定する者であることを明らかにすることができる書類

(決定の通知)

第3条 町長は、条例第8条第2項の規定により支給の決定をしたときは、児童障害福祉年金証書(様式第2号。以下「年金証書」という。)を、受給資格がないと決定したときは児童障害福祉年金支給申請却下書(様式第3号)を申請者に交付する。

(年金の請求)

第4条 前条に規定する年金証書を交付され年金の支給を受けようとする者(以下「受給権者」という。)は、別に町長が指定する日までに年金証書を町長に提出しなければならない。

(証書の再交付)

第5条 受給権者は、年金証書を破損又は亡失したときは、児童障害福祉年金証書再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。ただし、破損した場合にあっては、当該年金証書を添えるものとする。

2 受給権者は、前項の届出をした後、失った年金証書を発見したときは、速やかにこれを町長に返納しなければならない。

(異動等の届出)

第6条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当したときは、児童障害福祉年金変更届(様式第5号)に年金証書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 受給権者又は児童の住所又は氏名を変更したとき。

(2) 児童の身体障害等級又は知的障害の程度が変更されたとき。

(3) 保護者の変更があったとき。

(4) 振込金融機関又は口座番号等を変更したとき。

(失権届等)

第7条 受給権者は、条例第4条の規定に該当したときは、児童障害福祉年金失権(辞退)(様式第6号)に年金証書を添えて町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第8条 町長は、年金の支給を明らかにするため、児童障害福祉年金給付台帳その他必要な帳票を備え、常に記載事項について整理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町児童障害福祉年金条例施行規則(昭和44年池田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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小豆島町児童障害福祉年金条例施行規則

平成18年3月21日 規則第58号

(令和3年6月1日施行)