○小豆島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年小豆島町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。
(減量計画等)
第3条 条例第11条の規定により町長が事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成等を指示することができる事業者は、次に掲げる者とする。
(1) 事業の用に供する延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の所有者又は占有者
(2) その他町長が事業系一般廃棄物の減量化を図るために特に必要があると認める者
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第5条 条例第15条第2項の規定による一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)は、納入通知書により納めなければならない。ただし、特別の理由があるときは、これによらないことができる。
2 前項の申請書に記載した事項について変更しようとするときは、その理由を付して町長に届け出て、承認を受けなければならない。
3 申請者は、許可の更新を申請する場合には、当該許可の有効期限の日の30日前までに申請書を提出しなければならない。
(1) 許可の年月日及び許可番号
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 許可区域
(5) 許可の期間及び条件
(6) その他町長が必要と認める事項
(遵守事項)
第9条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者(以下「業者」という。)は、業務の遂行については、法令に定める基準等に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 前条の許可証を第三者に譲渡し、又は貸与しないこと。
(2) 業務の全部又は一部を第三者に委託しないこと。
(3) 災害及び感染症(4類感染症を除く。)の発生の際には、町長の指示に従い、業務を行うこと。
(4) 業務に使用する車両の見やすい場所に許可証の写しを掲示すること。
(5) 月報その他必要な書類を町長に提出すること。
(6) その他町長の指示に従うこと。
(許可の取消し又は業務の停止)
第10条 町長は、業者が前条の規定に違反したと認められるときは、その許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(聴聞の特例)
第11条 町長は、前条の規定による業務の停止を命じようとするときは、小豆島町行政手続条例(平成18年小豆島町条例第12号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を告示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続条例第15条第3項の規定する方法によって行う場合においては、第15条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回ってはならない。
4 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(廃業等の届出)
第12条 一般廃棄物処理業者は、業務の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項各号に掲げる事項を変更したときは、その日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
2 浄化槽清掃業者は、第6条第1項の申請書その他関係書類の記載事項を変更したとき、又は浄化槽法第38条各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(検査)
第13条 町長は、業者の使用する施設及び器材について、定期又は臨時に検査することができる。
2 業者は、前項の検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。
(町が処理する産業廃棄物)
第14条 条例第19条第1項に規定する、町が一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は、可燃性のもので、一般廃棄物を含めた排出量が、1箇月平均1トン未満のものとする。ただし、特別の理由がある場合は、これらによらないことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年内海町規則第1号)又は池田町一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関する要領(平成15年池田町告示第84号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第31号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
品目 | 手数料額 | |
1 | ソファー(2人掛け用以上のもの) | 1,320円 |
ソファーベッド | ||
二段ベッド | ||
マットレス(スプリング入り・セミダブルサイズ以上のもの) | ||
2 | マッサージ機(いす式のもの) | 990円 |
マットレス(スプリング入り・シングルサイズのもの) | ||
3 | オーブン(20キログラムを超えるもの) | 660円 |
温風機(20キログラムを超えるもの) | ||
カーペット(これに類するものを含み8畳を超えるもの) | ||
鏡台(1メートル×1メートルを超えるもの) | ||
げた箱(1メートル×1メートルを超えるもの) | ||
健康増進関連機器(20キログラムを超えるもの) | ||
サイドボード(1メートル×1メートルを超えるもの) | ||
座卓 | ||
食卓(1メートル×1メートルを超えるもの) | ||
食器棚(1メートル×1メートルを超えるもの) | ||
ステレオセット | ||
スピーカー | ||
ソファー(1人掛け用のもの) | ||
畳(1畳) | ||
棚(1メートル×1メートルを超えるもの) | ||
たんす(1メートル×1メートルを超えるもの) | ||
机(学習机・スチール机) | ||
テーブル(1メートル×1メートルを超えるもの) | ||
電子レンジ(20キログラムを超えるもの) | ||
仏壇(1メートル×1メートルを超えるもの) | ||
ベッド枠 | ||
パイプベッド | ||
本箱(1メートル×1メートルを超えるもの) | ||
ミシン(足踏み式のもの) | ||
冷風機(20キログラムを超えるもの) | ||
レンジ台(米びつ付きのもの) | ||
4 | アイロン台 | 330円 |
アコーディオンカーテン | ||
編み機 | ||
衣装ケース | ||
いす | ||
一輪車(乗用) | ||
一輪車(荷物運搬用) | ||
犬小屋(1メートル×1メートル以下のもの) | ||
オーディオラック | ||
オーブン(20キログラム以下のもの) | ||
温風機(20キログラム以下のもの) | ||
温水洗浄器付き便座 | ||
カーペット(これに類するものを含み8畳以下のもの) | ||
カラオケ演奏装置(20キログラム以下のもの) | ||
ギター | ||
脚立 | ||
鏡台(1メートル×1メートル以下のもの) | ||
金庫(家庭用のもの) | ||
空気清浄機 | ||
車いす | ||
げた箱(1メートル×1メートル以下のもの) | ||
健康増進関連機器(20キログラム以下のもの) | ||
こたつ | ||
碁盤 | ||
米びつ | ||
ゴルフ用品(クラブセット10本まで) | ||
ゴルフ用品(ゴルフバッグ) | ||
サイドボード(1メートル×1メートル以下のもの) | ||
座いす | ||
座机 | ||
座布団(5枚) | ||
自転車 | ||
将棋盤 | ||
照明スタンド | ||
食卓(1メートル×1メートル以下のもの) | ||
食器棚(1メートル×1メートル以下のもの) | ||
スキー板 | ||
すだれ | ||
スノーボード | ||
石油ストーブ | ||
石油ファンヒーター | ||
扇風機 | ||
台車 | ||
畳(0.5畳) | ||
たてす | ||
棚(1メートル×1メートル以下のもの) | ||
たんす(1メートル×1メートル以下のもの) | ||
チャイルドシート | ||
つい立 | ||
テーブル(1メートル×1メートル以下のもの) | ||
テレビ台 | ||
電気カーペット | ||
電子ピアノ(卓上キーボード型) | ||
電子レンジ(20キログラム以下のもの) | ||
はしご(20キログラム、8メートル以下) | ||
パソコンラック | ||
ハンガースタンド | ||
ビーチパラソル | ||
仏壇(1メートル×1メートル以下のもの) | ||
布団(肌布団又は毛布を含む)3枚まで ※毛布又は肌布団は2枚を布団1枚として換算する | ||
ブラインド | ||
ベビーカー | ||
ベビーベッド枠 | ||
本箱(1メートル×1メートル以下のもの) | ||
マットレス(スプリング入りでない厚手のもの) | ||
マットレス(スプリング入りでない薄手のもの)3枚まで | ||
ミシン(足踏み式以外のもの) | ||
木製の簡易な3段ボックス又はこれに類するもの | ||
木製の簡易な机又はこれに類するもの | ||
物干しざお3本まで | ||
物干しスタンド | ||
物干し台 | ||
よしず | ||
冷風機(20キログラム以下のもの) | ||
レジャー用テント(簡易テントを含む) | ||
レンジ台(米びつ無しのもの) | ||
ロールカーテン | ||
ワゴン |
備考
1 手数料額は、1品目につき1個あたりの額とする。ただし、大型のもので工具を用いずに分離できるものは、分離後それぞれ1個あたりの手数料を徴収する。
2 この表に掲げる品目で請負工事により発生したものは、対象外とする。
3 「1メートル×1メートルを超えるもの」とは、幅、高さ及び奥行きの各寸法のうち2以上が1メートルを超えるものをいい、「1メートル×1メートル以下のもの」とは、当該各寸法のうち2以上が1メートル以下のものをいう。
4 この表に掲げる品目以外の粗大ごみについては、当該粗大ごみの特性、その収集、運搬又は処分に要する費用等を勘案して、この表の手数料額の区分ごとに、町長が別にその品目を定める。