○小豆島町斎場管理運営規則

平成18年3月21日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町斎場条例(平成18年小豆島町条例第118号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、小豆島町斎場(以下「斎場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 斎場の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、火葬の受入れは、午後4時30分までとする。

2 和室及びロビーを告別式に利用する場合の利用時間は、午前9時から午後1時までとする。

3 斎場の休業日は、1月1日及び町長が特に定める日とする。

4 町長は、特に必要があると認めるときは、前3項に規定する利用時間又は休業日を変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 斎場の利用許可(小豆島町内海斎苑の霊安室又は和室及びロビーを告別式に利用する場合を除く。)を受けようとする者は、死体、死胎埋火葬許可・斎場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 小豆島町内海斎苑の霊安室又は和室及びロビーの利用許可を受けようとする者は、内海斎苑利用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、死体、死胎埋火葬許可証(様式第3号)(その1)及び斎場利用許可通知書(様式第3号)(その2)又は内海斎苑利用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付する。

(許可証及び通知書の提出)

第5条 前条の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に際し、当該許可証及び通知書を斎場の職員(以下「職員」という。)に提出しなければならない。

(火葬済証)

第6条 職員は、火葬が終了したときは死体、死胎埋火葬許可証(様式第3号)(その1)に証明印を押印し、その書類を利用者に返還するものとする。

(火葬済証明書)

第7条 利用者及びその親族は、前条の書類を紛失、汚損又は破損した場合には、火葬済証明申請書(様式第5号)を町長に提出し、火葬済証明書(様式第6号)の交付を受けることができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第7号)を利用許可の申請と同時に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(準備等に係る利用時間)

第9条 許可に係る利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び設備等の原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用者等の義務)

第10条 利用者及び斎場の入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例、規則及び職員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(4) 利用が終わったときは、直ちに原状に回復し、職員の点検を受けること。

(収骨等)

第11条 利用者は、町長が指示した日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。

2 町長は、利用者が前項の指定するときまでに焼骨の全部又は一部を引き取らない場合は、これを処分することができる。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町斎場の管理及び運営規則(平成11年内海町規則第3号)又は池田町斎場条例施行規則(昭和63年池田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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小豆島町斎場管理運営規則

平成18年3月21日 規則第70号

(令和2年10月1日施行)