○小豆島町農村環境改善センター管理運営規則
平成18年3月21日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町農村環境改善センター条例(平成18年小豆島町条例第120号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小豆島町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 所長は、上司の命を受け、改善センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他必要な職員は、上司の命を受け業務に従事する。
(利用時間及び休館日)
第3条 改善センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 改善センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
3 町長は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑にならないよう注意をするとともに、設備及び備品等を損傷しないこと。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) 許可なく備付けの物品を利用しないこと、又は移動しないこと。
(4) その他管理上必要と認めて町長が禁止したこと。
(免責)
第6条 利用者が施設の利用中において発生した事故等については、町長は、その責めを負わないものとする。
(施設、設備の損傷又は滅失の届出等)
第7条 利用者は、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を所長に届出しなければならない。
2 所長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を町長に報告しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する利用者に対し、損害賠償を求めることができる。
(報告)
第8条 所長は、毎月事業計画及びその実施状況を町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町農村環境改善センター管理運営規則(昭和59年池田町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。