○小豆島町農村環境改善センター管理運営規則

平成18年3月21日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町農村環境改善センター条例(平成18年小豆島町条例第120号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小豆島町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 所長は、上司の命を受け、改善センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、上司の命を受け業務に従事する。

(利用時間及び休館日)

第3条 改善センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 改善センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

3 町長は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。

(施設の利用)

第4条 条例第4条の規定により、町長の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の7日前までに農村環境改善センター利用許可(変更)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

(利用者の遵守事項)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑にならないよう注意をするとともに、設備及び備品等を損傷しないこと。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 許可なく備付けの物品を利用しないこと、又は移動しないこと。

(4) その他管理上必要と認めて町長が禁止したこと。

(免責)

第6条 利用者が施設の利用中において発生した事故等については、町長は、その責めを負わないものとする。

(施設、設備の損傷又は滅失の届出等)

第7条 利用者は、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を所長に届出しなければならない。

2 所長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を町長に報告しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する利用者に対し、損害賠償を求めることができる。

(報告)

第8条 所長は、毎月事業計画及びその実施状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町農村環境改善センター管理運営規則(昭和59年池田町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

画像

小豆島町農村環境改善センター管理運営規則

平成18年3月21日 規則第72号

(令和3年8月1日施行)