○小豆島町畑地かんがい施設条例施行規則

平成18年3月21日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町畑地かんがい施設条例(平成18年小豆島町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水の計画)

第2条 町長は、給水開始前に条例第7条の規定による畑地かんがい給水計画(様式第1号)を作成しなければならない。

(給水の契約)

第3条 給水を受けようとする者は、町長と協議し、給水量について給水契約を締結しなければならない。

(給水施設の工事)

第4条 条例第14条の規定による申請は、事前に給水(かん水)施設工事施工申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第14条の規定による工事で軽易なものについては、条例第15条の規定によらず、町の承認した業者に行わせることができる。

3 工事申請者は、給水施設又はかん水施設の工事を中止し、又は取り消そうとするときは、直ちに給水(かん水)施設工事中止(取消)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(用途制限)

第5条 受益者は、供給を受けた水(以下「用水」という。)を畑地かんがい及び病害虫防除以外の用途に使用してはならない。

(給水の制限)

第6条 町長は、異常渇水、畑地かんがい施設の工事等やむを得ない事由のある場合は、給水を制限し、又は停止することができる。この場合において、町長は、緊急やむを得ない場合を除き、その区域、期日及び理由をあらかじめ関係受益者に通知するものとする。

2 前項の規定により給水を制限し、又は停止したため損害を生ずることがあっても町長は、その責任を負わない。

(かん水の使用の休止)

第7条 受益者は、かん水施設の使用を休止しようとするときは、あらかじめかん水使用休止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡等)

第8条 条例第9条の規定による申請は、事前に畑地かんがい給水申請書(様式第5号)又は譲渡(承継)申請書(様式第6号)により行うものとする。

(用水の濫用等)

第9条 受益者は、用水を濫用し、又は他に分与し、若しくは販売してはならない。

(施設の操作)

第10条 分岐点のバルブは、町又は各工区の代表者が開閉するものとする。ただし、工区の代表者が開閉する場合には事前に町長に連絡し、行うものとする。

(量水器の管理)

第11条 量水器は常に点検し、使用水量を記録しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町畑地かんがい施設条例施行規則(昭和43年池田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小豆島町畑地かんがい施設条例施行規則

平成18年3月21日 規則第75号

(平成18年3月21日施行)