○小豆島町畑地かんがい施設条例施行規則
平成18年3月21日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町畑地かんがい施設条例(平成18年小豆島町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水の契約)
第3条 給水を受けようとする者は、町長と協議し、給水量について給水契約を締結しなければならない。
3 工事申請者は、給水施設又はかん水施設の工事を中止し、又は取り消そうとするときは、直ちに給水(かん水)施設工事中止(取消)届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(用途制限)
第5条 受益者は、供給を受けた水(以下「用水」という。)を畑地かんがい及び病害虫防除以外の用途に使用してはならない。
(給水の制限)
第6条 町長は、異常渇水、畑地かんがい施設の工事等やむを得ない事由のある場合は、給水を制限し、又は停止することができる。この場合において、町長は、緊急やむを得ない場合を除き、その区域、期日及び理由をあらかじめ関係受益者に通知するものとする。
2 前項の規定により給水を制限し、又は停止したため損害を生ずることがあっても町長は、その責任を負わない。
(かん水の使用の休止)
第7条 受益者は、かん水施設の使用を休止しようとするときは、あらかじめかん水使用休止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(用水の濫用等)
第9条 受益者は、用水を濫用し、又は他に分与し、若しくは販売してはならない。
(施設の操作)
第10条 分岐点のバルブは、町又は各工区の代表者が開閉するものとする。ただし、工区の代表者が開閉する場合には事前に町長に連絡し、行うものとする。
(量水器の管理)
第11条 量水器は常に点検し、使用水量を記録しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。