○小豆島町漁港管理条例施行規則
平成18年3月21日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町漁港管理条例(平成18年小豆島町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第3項ただし書、条例第12条第1項及び条例第17条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、停係泊許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(危険物等)
第3条 条例第6条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定める告示に掲げる物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外の物
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症毒に汚染し、又は汚染の疑いがある物
3 前2項の規定によって利用の届出をした者は、漁港別利用者名簿に登載するものとする。
(利用者の行うべき処置)
第5条 甲種漁港施設の利用者は、その施設の利用が終わったときは、速やかに利用した場所を清掃しなければならない。
(1) 甲種漁港施設の占用の場合にあっては、場所を明示した平面図及び占用しようとする区域の実測求積図
(2) 甲種漁港施設に定着する工作物の新築、改築又は増築を目的とする占用の場合にあっては、その設計書、図面その他町長の指定する事項に関する書類
(占用期間の更新)
第7条 条例第10条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、期間満了の5日(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1月)前までに甲種漁港施設占用期間更新許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(占用期間の満了等)
第8条 占用期間が満了した場合又は占用許可の期間内においてその占用を廃止した場合は、占用の許可を受けた者は、占用した施設を原状に回復するとともに、その満了又は廃止の日から3日以内に甲種漁港施設占用期間満了届又は甲種漁港施設占用廃止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(占用の目的等の変更)
第9条 第6条の規定による占用の許可を受けた後に占用のためにする施設又は占用方法若しくは占用目的等を変更しようとする場合は、変更事項を詳細に記載した承認申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。
(占用者の氏名等の変更)
第10条 占用の許可を受けた者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(工作物の設置の届出)
第13条 条例第10条第1項の規定による工作物の設置等をする場合においては、工事に着手したとき及び工事が完成したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 出港届を提出した後に出港の日を変更しようとする場合は、改めて出港届を提出しなければならない。
3 出港した船舶が避難その他の事故のため帰港したときは、第1項の規定にかかわらずその旨を町長に届け出て入港届を省略することができる。
(減免)
第15条 条例第15条の規定により、次に掲げる甲種漁港施設の使用については、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 官公署用の船舶
(2) 無動力船
(3) 避難のために入港する船舶
(4) 係留中の船舶が荒天により航行危険のため予定の出港ができないとき。
(5) 出港後荒天により、航行危険のため引き返し、再度係留を要するとき。
(6) 漁船及び漁業のために利用する船舶
(1) 公益施設の設置及びこれに類するもの
(2) 漁具及び漁獲物の陸揚げ、船積み、荷さばき所の設置又はこれに類するもの
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が適当と認めるもの
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。