○小豆島町漁港管理条例施行規則

平成18年3月21日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町漁港管理条例(平成18年小豆島町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請)

第2条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第3項ただし書条例第12条第1項及び条例第17条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、停係泊許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第10条第1項の規定による承認を受けようとする者は、漁港の制限区域における工作物設置承認申請書(様式第3号)にその設計書及び図面を添え、町長に提出しなければならない。

4 条例第12条第2項の規定により使用する者は、一時使用届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(危険物等)

第3条 条例第6条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定める告示に掲げる物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外の物

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症毒に汚染し、又は汚染の疑いがある物

(甲種漁港施設の利用の届出)

第4条 条例第9条の規定により甲種漁港施設の用地、野積場又は漁具干場を利用しようとする者は、甲種漁港施設利用届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により甲種漁港施設の泊地又は係留施設を利用しようとする者は、甲種漁港施設利用届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定によって利用の届出をした者は、漁港別利用者名簿に登載するものとする。

(利用者の行うべき処置)

第5条 甲種漁港施設の利用者は、その施設の利用が終わったときは、速やかに利用した場所を清掃しなければならない。

(占用の許可等)

第6条 条例第10条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用許可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。ただし、町長の承認を得て添付書類の一部を省略することができる。

(1) 甲種漁港施設の占用の場合にあっては、場所を明示した平面図及び占用しようとする区域の実測求積図

(2) 甲種漁港施設に定着する工作物の新築、改築又は増築を目的とする占用の場合にあっては、その設計書、図面その他町長の指定する事項に関する書類

(占用期間の更新)

第7条 条例第10条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、期間満了の5日(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1月)前までに甲種漁港施設占用期間更新許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(占用期間の満了等)

第8条 占用期間が満了した場合又は占用許可の期間内においてその占用を廃止した場合は、占用の許可を受けた者は、占用した施設を原状に回復するとともに、その満了又は廃止の日から3日以内に甲種漁港施設占用期間満了届又は甲種漁港施設占用廃止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(占用の目的等の変更)

第9条 第6条の規定による占用の許可を受けた後に占用のためにする施設又は占用方法若しくは占用目的等を変更しようとする場合は、変更事項を詳細に記載した承認申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。

(占用者の氏名等の変更)

第10条 占用の許可を受けた者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用の許可等)

第11条 条例第11条の規定による使用の許可を受けようとする者は、甲種漁港施設使用許可申請書(様式第10号又は様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、口頭ですることができる。

(満了の届出)

第12条 前条の規定による使用の許可を受けた者は、使用の期間が満了した場合は、使用した施設を原状に回復するとともに、その満了の日から3日以内に甲種漁港施設使用期間満了届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(工作物の設置の届出)

第13条 条例第10条第1項の規定による工作物の設置等をする場合においては、工事に着手したとき及び工事が完成したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(入出港の届出)

第14条 条例第16条の規定に該当する船舶が入港し、又は出港しようとするときは、入出港届(様式第13号(ただし、国際航海に従事する船舶については漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式))を町長の指示があれば提出しなければならない。ただし、同一漁港を引き続き利用する船舶は、その引き続く利用の最初に入港するとき以外の入港及び最後に出港するとき以外の出港の届出については、書面以外の方法によることができる。

2 出港届を提出した後に出港の日を変更しようとする場合は、改めて出港届を提出しなければならない。

3 出港した船舶が避難その他の事故のため帰港したときは、第1項の規定にかかわらずその旨を町長に届け出て入港届を省略することができる。

(減免)

第15条 条例第15条の規定により、次に掲げる甲種漁港施設の使用については、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 官公署用の船舶

(2) 無動力船

(3) 避難のために入港する船舶

(4) 係留中の船舶が荒天により航行危険のため予定の出港ができないとき。

(5) 出港後荒天により、航行危険のため引き返し、再度係留を要するとき。

(6) 漁船及び漁業のために利用する船舶

2 前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる甲種漁港施設の使用又は占用については、条例第15条の規定により使用料又は占用料を全部又は一部減額し、又は免除することができる。

(1) 公益施設の設置及びこれに類するもの

(2) 漁具及び漁獲物の陸揚げ、船積み、荷さばき所の設置又はこれに類するもの

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が適当と認めるもの

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町漁港管理条例施行規則(昭和34年内海町規則第3号)又は池田町漁港管理条例施行規則(平成13年池田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小豆島町漁港管理条例施行規則

平成18年3月21日 規則第77号

(平成18年3月21日施行)