○小豆島町福田漁港管理会規則

平成18年3月21日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町漁港管理条例(平成18年小豆島町条例第126号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、小豆島町福田漁港管理会(以下「漁港管理会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務及び権限)

第2条 漁港管理会は、次の事項をつかさどる。

(1) 町長の諮問に応じ、必要な調査審議を行うこと。

(2) 重要と認める事項について、町長に建議すること。

(3) 条例の定めるところに従い、関係者に対し、指導又は警告を行うこと。

(組織)

第3条 漁港管理会は、委員若干人で組織する。

2 委員は、福田地区内の次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 財産区議会の議員

(3) 地区連合会及び地区会の役員

(4) 漁業協同組合員

(5) 船主組合員

(6) 石材組合員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に在るために委員となった者の任期は、その在任期間中とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 漁港管理会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 漁港管理会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 漁港管理会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 漁港管理会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 漁港管理会の庶務は、建設課において処理する。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年6月16日から施行する。

小豆島町福田漁港管理会規則

平成18年3月21日 規則第78号

(平成20年6月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月21日 規則第78号
平成20年6月16日 規則第19号