○小豆島町福田漁港管理会規則
平成18年3月21日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町漁港管理条例(平成18年小豆島町条例第126号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、小豆島町福田漁港管理会(以下「漁港管理会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務及び権限)
第2条 漁港管理会は、次の事項をつかさどる。
(1) 町長の諮問に応じ、必要な調査審議を行うこと。
(2) 重要と認める事項について、町長に建議すること。
(3) 条例の定めるところに従い、関係者に対し、指導又は警告を行うこと。
(組織)
第3条 漁港管理会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、福田地区内の次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 財産区議会の議員
(3) 地区連合会及び地区会の役員
(4) 漁業協同組合員
(5) 船主組合員
(6) 石材組合員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に在るために委員となった者の任期は、その在任期間中とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 漁港管理会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 漁港管理会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 漁港管理会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 漁港管理会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 漁港管理会の庶務は、建設課において処理する。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年6月16日から施行する。