○小豆島産業会館管理運営規則

平成18年3月21日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島産業会館条例(平成18年小豆島町条例第135号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小豆島産業会館(以下「産業会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 産業会館を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長の許可を受けた者は、この限りでない。

(休館日)

第3条 産業会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(指定管理者の指定申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとするものは、小豆島産業会館指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長及び町議会議員又はその親族が経営する会社等(町が出資している法人は除く。)は、申請することができない。

2 前項の申請書には、条例第3条第2項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 申請書を提出する日の直前2事業年度における決算に関する書類

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他町長が必要と認めるもの

(利用の許可)

第5条 条例第8条の規定により産業会館の施設を利用しようとする者は、原則として利用しようとする日の10日前までに、小豆島産業会館利用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用を許可したときは、小豆島産業会館利用許可書(様式第3号)を交付する。

(特別な設備等の制限)

第6条 産業会館を利用しようとする者は、当該施設において特別な設備を行い、又は備付け以外の器具等を持ち込もうとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、産業会館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 産業会館の施設又は器具備品等を破損するおそれのあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反するとき。

(4) その他町長が産業会館の利用を適当でないと認めたとき。

(利用許可の取消し)

第8条 条例第9条の規定により町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、産業会館の利用の許可を取り消し又はその利用を拒否することができる。

(1) 利用許可申請事項に偽りの記載があるとき。

(2) 第6条の規定に該当する事項につき、町長の許可を得ていないとき。

(3) 前条各号の規定に該当する理由が発生したとき。

(指定管理者)

第9条 産業会館の管理及び運営を指定管理者に行わせることとした場合において、第2条及び第5条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第2号及び様式第3号中「小豆島町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小豆島産業会館の設置及び管理に関する規則(平成15年内海町規則第3号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における産業会館に係る管理及び運営については、なお合併前の規則の例による。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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小豆島産業会館管理運営規則

平成18年3月21日 規則第84号

(令和3年6月1日施行)