○小豆島産業会館管理運営規則
平成18年3月21日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島産業会館条例(平成18年小豆島町条例第135号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小豆島産業会館(以下「産業会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 産業会館を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長の許可を受けた者は、この限りでない。
(休館日)
第3条 産業会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(1) 定款その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 申請書を提出する日の直前2事業年度における決算に関する書類
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他町長が必要と認めるもの
(特別な設備等の制限)
第6条 産業会館を利用しようとする者は、当該施設において特別な設備を行い、又は備付け以外の器具等を持ち込もうとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、産業会館の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 産業会館の施設又は器具備品等を破損するおそれのあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反するとき。
(4) その他町長が産業会館の利用を適当でないと認めたとき。
(1) 利用許可申請事項に偽りの記載があるとき。
(2) 第6条の規定に該当する事項につき、町長の許可を得ていないとき。
(3) 前条各号の規定に該当する理由が発生したとき。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小豆島産業会館の設置及び管理に関する規則(平成15年内海町規則第3号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における産業会館に係る管理及び運営については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。