○小豆島町都市公園条例

平成18年3月21日

条例第141号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 公園の配置及び規模に関する技術的基準等(第1条の2―第1条の6)

第2章 公園の管理(第2条―第15条)

第3章 罰則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、小豆島町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 公園の配置及び規模に関する技術的基準等

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第1条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 公園の管理

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 前3号に規定するもののほか、公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(5) 公園及び公園施設の利用者の安全を損なうおそれのある行為をすること。

(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) 指定された場所以外の場所で野営、たき火等をすること。

(10) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件又は施設の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

(占用の許可を受けた事項の軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(占用料)

第11条 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する占用料の額及び徴収方法等については、小豆島町道路占用料徴収条例(平成18年小豆島町条例第144号)の規定を準用する。

(占用料の減免)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(区域の変更)

第13条 公園の区域は、町長が当該公園の名称、位置、変更に係る区域その他必要と認める事項を告示することにより、変更されるものとする。

(都市計画区域外に設置する公園等への準用)

第14条 第3条から第12条までの規定は、町長が、都市計画区域外に設置する公園、緑地及びこれらに附帯して設置する施設について準用する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 罰則

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町都市公園条例(昭和55年内海町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第11条及び第12条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における占用料の種類及び額その他占用料に係る事項については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

太陽児童公園

小豆島町草壁本町字竹荒161番地4

草壁児童公園

小豆島町草壁本町字下川西602番地77

草壁港緑地

小豆島町草壁本町字下川西615番地37

内海総合運動公園

小豆島町馬木字宮山甲48番地24

柴中公園

小豆島町神懸通字柴中甲1716番地1

小豆島町都市公園条例

平成18年3月21日 条例第141号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 条例第141号
平成25年3月25日 条例第6号
平成28年2月26日 条例第1号
平成30年3月19日 条例第15号