○小豆島町道路占用規則
平成18年3月21日
規則第94号
(趣旨)
第1条 町道(以下「道路」という。)の占用(以下「占用」という。)については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(占用の許可申請)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、その占用が軽易なものである場合には、次に掲げる書類のうち町長が指定するものを添付しないことができる。
(1) 占用の場所及びその付近を表示した位置図
(2) 占用の場所の平面図、求積図、縦断図及び横断図
(3) 占用に係る工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の構造図
(4) 道路の復旧に関する設計書及び仕様書
(5) 地元住民又は利害関係者の同意が必要と認められるときは、それらの同意書
(6) その他町長が特に必要と認めて指示した書類
2 占用の許可は、別に定める道路占用許可基準による。
(許可事項の変更許可申請)
第3条 占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとする場合においては、道路占用許可申請(協議)書に、前条第1項各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 道路占用者は、令第8条に規定する軽易な事項の変更をしようとする場合においては、あらかじめ道路占用届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(占用期間の更新許可申請)
第4条 道路占用者が道路占用期間満了後引き続き道路を占用しようとする場合においては、当該期間満了の日前1月までに、道路占用許可申請(協議)書を町長に提出しなければならない。
(占用期間)
第5条 占用を許可する期間は、次に定めるところによる。
(1) 法第36条の規定による事業のための占用 10年以内
(2) 前号に掲げるもの以外の占用 5年以内
2 道路占用者は、前項の道路占用許可済証を占用箇所に遅滞なく表示しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第7条 道路占用者は、その占用についての権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し、又は担保その他私権の目的に供してはならない。ただし、特別の理由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(権利義務の承継)
第8条 道路占用者が死亡し、又は合併によって消滅した場合における占用についての権利義務は、その相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者において承継することができる。
2 前項の規定により権利義務を承継した者は、その承継の日から15日以内に、道路占用届出書にその承継を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(工事の届出及び検査)
第9条 道路占用者は、占用に関する工事に着手しようとするとき、又は中止に係る工事に再び着手しようとするときは、工事着手前3日までに、道路占用届出書を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに道路占用届出書を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(住所、氏名の変更等の届出)
第10条 道路占用者は、その住所若しくは氏名を変更したとき、又は占用に関する工事を中止し、若しくは占用を廃止したときは、その日から15日以内に道路占用届出書を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し及び変更)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 道路占用者が法並びに小豆島町道路占用料徴収条例(平成18年小豆島町条例第144号)及びこの規則その他条件に違反したとき。
(2) 道路管理上必要があるとき。
(3) 町長が公益上その他必要と認めるとき。
(4) 詐欺その他不正の手段で許可又は承認を得たことが明らかになったとき。
2 前項の規定の場合、占用に要した経費及び損失の補償は、占用者の負担とする。
(附帯条件)
第12条 町長は、道路管理その他必要があると認めたときは、占用許可に使用方法等の条件を付けることができる。また、許可後においても同様とする。
(路面復旧)
第13条 道路占用者において仮復旧を完了した道路の本復旧は、町長が施工する。
2 前項の施工において要する場合の舗装復旧費は、町長の決定するところに従って道路占用者から徴収する。ただし、町長が適当と認めた場合には、当該復旧費の徴収に替え、道路占用者に対し、町長において指示する工法により本復旧を施工させることができる。
(原状回復)
第14条 道路占用者は、法第40条の規定により道路を原状に回復したときは、直ちに道路占用届出書を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 道路占用者は、工事に起因して損害を町又は第三者に与えた場合には、自己の責任において賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。