○小豆島町港湾管理条例施行規則

平成18年3月21日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町港湾管理条例(平成18年小豆島町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により港湾施設において行為の許可を受けようとする者は、港湾施設行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(占用の許可申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により港湾施設の占用の許可を受けようとする者は、港湾施設占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易な占用の場合は、添付図面の一部を省略することができる。

(1) 計画説明書

(2) 位置図、縦断面図及び横断面図

(3) 平面図及び丈量図

(4) 設置しようとする工作物の構造を明らかにした図書

(5) 利害関係人の同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

(占用変更の許可申請)

第4条 条例第8条第1項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、港湾施設占用変更許可申請書(様式第2号)前条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用期間の制限)

第5条 条例第8条第1項の規定による占用の期間は、5年を超えることができない。ただし、上水道管の埋設又は電柱の建設の場合は、10年以内とする。

(占用継続の許可申請)

第6条 前条の期間満了後、引き続いて占用しようとする者は、期間満了の日前1月までに、港湾施設占用継続許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(工事の届出及び検査)

第7条 占用の許可を受けた者は、工作物の設置の工事に着手しようとするとき、又は中止に係る工事に再び着手しようとするときは、あらかじめ、その旨を届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 占用の許可を受けた者は、前項の工事が完了したときは、直ちに町長にその旨を届出書により届け出て検査を受けなければならない。

(住所、氏名の変更等の届出)

第8条 占用の許可を受けた者は、その住所若しくは氏名を変更したとき、又は許可に係る工事を中止し、若しくは許可に係る占用を廃止したときは、その日から15日以内にその旨を届出書により町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第9条 条例第13条第2項の規定による届出は、地位承継届出書(様式第5号)によらなければならない。

(使用の許可申請等)

第10条 条例第8条第2項の規定により港湾施設の使用の許可を受けようとする者は、港湾施設の種類に応じ次に定める様式の許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認める場合は、口頭ですることができる。

(1) 港湾施設使用許可申請書 様式第1号

(2) 係船許可申請書 様式第6号

2 条例第8条第3項第4号に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)、船員法(昭和22年法律第100号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づく航行の停止又は技術基準の適合の命令を受け、当該命令に基づく改善措置を行っていない船舶に係る許可の申請である場合

(2) 船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)第13条第1項に規定するタンカー油濁損害賠償保障契約若しくは同法第39条の4第1項に規定する一般船舶油濁損害賠償等保障契約が締結されていない日本国籍を有しない船舶(2000トンを超えるばら積みの油を積載しない同法第2条第4号に規定するタンカー及び同条第4号の2に規定する一般船舶で総トン数が100トン未満のものを除く。)に係る許可の申請又は船舶の事故による損害賠償等に係る義務を正当な理由なく履行していない者からの許可の申請である場合

(3) 条例に基づく許可に関し、許可条件違反があった者で、正当な理由なく違反状態を解消していないものからの許可の申請である場合

(4) 条例第7条第14条第15条又は第16条第1項若しくは第2項の規定による命令を受けた者で、正当な理由なく当該命令に基づく措置を行っていないものからの許可の申請である場合

(5) 条例第9条の規定による占用料又は使用料を正当な理由なく納付していない者からの許可の申請である場合

(6) 条例の規定により過料を科せられた者で、正当な理由なく過料に係る債務を履行していないものからの許可の申請である場合

(駐車期間の制限)

第11条 条例別表第2に規定する駐車場においては、1週間を超えて引き続き駐車してはならない。ただし、町長において特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(占用料等の徴収方法等)

第12条 条例第9条の規定による占用料等は、当該許可をした日の属する月の翌月の末日までに一括して徴収するものとする。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料又は使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(使用料の免除)

第13条 条例第10条の規定による占用料等の免除に関し、条例別表第2に規定する港湾施設の使用料のうち次に掲げるものについては、徴収しない。

使用料の種別区分

区分

1 桟橋入場料

警察職員、郵便電信集配人

郵便物逓送人

船舶貨物積卸人、貨物運搬人

2 係船料

官公署の船舶

3 その他町長において必要と認めたもの

(報告)

第14条 条例第17条の規定による受託者(以下「受託者」という。)は、毎月の使用料徴収額を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(料金の納付)

第15条 受託者において徴収した使用料は、納入通知書により指定期日までに、町に納入しなければならない。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

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小豆島町港湾管理条例施行規則

平成18年3月21日 規則第96号

(平成18年3月21日施行)