○小豆島町港湾区域内等の占用等の行為に関する規則
平成18年3月21日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項の許可(小豆島町が管理する港湾に係るものに限る。以下「許可」という。)の申請手続等について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 計画説明書
(2) 位置図、平面図、縦断面図及び横断面図
(3) 水域又は公共空地(以下「水域等」という。)を占用する場合にあっては、丈量図及び設置しようとする工作物の構造を明らかにした図書
(4) 工作物の建設又は改良を行う場合(水域等の占用を伴う場合を除く。)にあっては、設計書、仕様書及び構造図
(5) 利害関係人の同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
(許可の期間)
第3条 水域等の占用の許可の期間は、5年以内とする。
(地位承継の届出)
第4条 許可を受けた者が死亡し、又は合併により消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、遅滞なく地位承継届出書(様式第3号)に地位の承継のあったことを証する書面を添付して町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 占用に係る許可を受けた者は、その権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可の申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 許可を受けた者が、法並びに小豆島町港湾区域内等における占用料に関する条例(平成18年小豆島町条例第148号)及びこの規則に違反したとき。
(3) 許可の目的に反して使用したとき。
(4) 公益上又は管理上の必要があるとき。
(5) その他町長において必要と認めたとき。
(許可の表示)
第7条 許可を受けた者は、許可の期間中、当該許可に係る場所又は構築物、作業現場若しくは作業船の見やすい箇所に許可を受けたことを表示する標識(様式第4号)を掲示しなければならない。
2 前項の標識は、木、金属等で容易に破損せず、かつ、記載の文字が容易に消えないものでなければならない。
(原状回復義務)
第8条 許可を受けた者は、当該許可の効力が消滅したとき、又は当該許可に係る行為を廃止したときは、直ちにその場所を原状に回復して、検査を受けなければならない。ただし、町長が特に原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(許可事項の変更)
第9条 許可を受けた者は、許可事項を変更しようとするときは、あらかじめ、許可事項変更許可申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(工事の着手等の届出)
第10条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手し、又は中止した工事に再び着手しようとするときは、あらかじめ、届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 許可を受けた者は、当該許可に係る工事を中止し、工事が完了し、又は当該許可に係る行為を廃止したときは、直ちに、届出書を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第11条 許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、遅滞なく、届出書にその事実を証する書面を添付して町長に提出しなければならない。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料を科することができる。
(2) 第6条の規定による命令に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。