○小豆島町介護保険施設運営審議会規則
平成18年3月21日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町介護保険施設事業の設置及び管理に関する条例(平成18年小豆島町条例第157号)第8条第2項の規定による小豆島町介護保険施設運営審議会(以下「審議会」という。)の任務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、介護老人保健施設うちのみ及び特別養護老人ホームうちのみの運営に関し町長の諮問に応じ調査審議を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会の委員の定数は、13人以内とし、町長が委嘱する。
(委員)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、介護保険施設事務局において処理する。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。