○小豆島町消防団規則
平成18年3月21日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び小豆島町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年小豆島町条例第159号。以下「条例」という。)に基づき、小豆島町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営等について定めるものとする。
(組織及び階級)
第2条 消防団に団本部及び分団を置く。
2 団本部及び分団の名称は、小豆島町消防団本部並びに池田分団、蒲生分団、中山分団、室生分団、二面分団、三都分団、西村分団、草壁分団、安田分団、苗羽分団、坂手分団及び福田分団とし、区域は、それぞれ小豆島町全域とする。
第3条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団本部)
第4条 団本部に、団長、副団長を置く。
2 団長は、消防団の事務を総括し、所属の消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の障害によって職務を行うことができない場合を除いては、団員の任免、分限又は懲戒処分を行うことはできない。
(分団)
第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を処理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 部長及び班長は、上司の命を受け、所属団員を指揮監督する。
5 団員は、上司の命を受け、消防活動に従事する。
(幹部)
第6条 消防団の幹部は、班長以上の階級にある者とする。
2 幹部の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠幹部の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第7条 団長は、消防団の運営その他について必要があるときは、役員会を開催することができる。
2 消防団の役員会は、団長、副団長及び分団長で組織する。
3 団本部の役員会は、団長及び副団長で組織する。
4 各役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、団長がこれを決する。
(宣誓)
第8条 新たに団員となった者は、速やかに宣誓書(別記様式)に署名し、団長に提出しなければならない。
(災害出動)
第9条 消防車が災害現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)の定めるところに従うとともに、正常な交通の運行を維持するため、サイレンを用いるものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第10条 災害出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、運転員の隣席に乗車すること。
(2) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させないこと。
(3) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行すること。
(4) 前行消防車の追越し信号がある場合のほかは、走行中追越ししないこと。
(管轄区域)
第11条 消防団は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の命令を受けずに管轄区域以外の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第12条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を有効に活用して、住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、被害を最小限に止めるよう水火災等の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第13条 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防長等の統括のもとに行動すること。
(2) 団員は、団長の指揮のもとに行動すること。
(3) 消防活動は、的確、迅速に行うとともに、消火作業に当たっては、必要以上の財産の損傷又は破壊を避けるよう努めること。
(死体発見の場合の措置)
第14条 災害現場において死体を発見したときは、現場責任者は、団長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
(放火の疑いがある場合の措置)
第15条 放火の疑いがある場合は、現場責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに団長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、職務上知り得た内容について公表を差し控えること。
(点検及び報告)
第16条 出動した団員が解散する場合は、現場責任者は、人員及び機械器具の点検を行い、その結果を団長に報告しなければならない。
(設備資材の管理)
第17条 消防団の設備資材は、団長及び分団長が管理し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
第18条 故意又は重大な過失により設備資材を損傷し、又は滅失した者に対しては、町長は、これを賠償させることができる。
(教養及び訓練)
第19条 団長は、団員の品位の向上及び技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行うものとする。
(訓練礼式)
第20条 団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例によるものとする。
(服制及び貸与)
第21条 団員の服制については、消防庁の定める基準に基づいた被服等を貸与する。
2 団員が死亡し、又は退職し、若しくは免職となったときは、前項の貸与品のうち指定するものについては、町長に返納しなければならない。
2 任命権者は、前項の処分を行う場合、関係者の意見を聴くものとする。
(表彰)
第23条 町長は、消防団又は団員であって次の各号のいずれかに該当する場合に表彰することができる。
(1) 水火災又は地震等の災害に際し、危険を顧みることなく職務を遂行して抜群の功績があり、他の模範となったとき。
(2) 団員として職務に精励し、成績が特に顕著であると認めるとき。
(3) 団員として勤続年数が5年に達したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に表彰することが適当と認めるとき。
2 団長は、団員であって次の各号のいずれかに該当する場合に表彰することができる。
(1) 水火災又は地震等の災害に際し、危険を顧みることなく職務を遂行して他の模範となったとき。
(2) 団員として職務に精励し、成績が顕著であると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に表彰することが適当と認めるとき。
第24条 町長及び団長は、消防団又は団員若しくは一般住民又は団体であって次の各号のいずれかに該当する場合に感謝状を授与することができる。
(1) 団員として5年以上勤続して退職したとき。
(2) 水火災又は地震等の災害時における警戒、防ぎょ、救助等に関し、消防団又は分団に対して積極的な協力があったとき。
(3) 消防団又は分団に対して消防施設強化補充等について積極的な協力助成があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に感謝状の授与を適当と認めるとき。
(文書帳簿)
第25条 消防団には、次の文書帳簿を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革史
(3) 辞令簿
(4) 備品台帳
(5) 区域全図(水利を含む。)
(6) 貸与品台帳
(7) 消防法規、例規つづり
(8) 雑書類
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町消防団の組織及び運営等に関する規則(平成2年内海町規則第9号)又は池田町消防団規則(昭和30年池田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。